相談の広場
こんにちは。
いつも参考にさせていただいております。
弊社では、55歳に到達したら、基本給が到達前の80%となる規定(組合と協定が結ばれています。)があります。
ただし、管理職に対しては90%となる内規があって(文書化はされてません。)両方で運用されておりました。
今回、管理職に対しての内規を組合が知ることになり、もめております。
会社の対応としては、変更を行う予定はありませんが、法的に何か問題はあるのでしょうか?
今後の組合への対応は、譲歩することなく交渉を重ねていきたいと思っております。
皆様方のお知恵をお貸しください。
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> 1.労働組合(以下「組合」)と締結している有効な「労働協約」(以下「協約」)に反するのであれば、組合が揉ますことは当然です。会社に非があると言えます。
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> 2.「管理職に対しては90%となる内規」とは、組合が全く関与しないものでしょうか。協約には、これに牴触する規定はありませんか。協約に牴触すれば会社に非があります。
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> 3.また、就業規則において、全労働者(管理職を含む)につき「55歳に到達したら、基本給が到達前の80%となる規定」はありませんか。この規定があれば会社に非があります。
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> 4.以上述べた「会社の非」に該当しないのであれば、法律上は問題ないと考えます。この際「内規」でなく就業規則に明記すべきです。
> なぜなれば、労働者全般に適用する労働条件は就業規則に記載すべきものとされているからです。管理職は、一定の要件に該当すれば労働者は誰でもなりうるものです。従って、就業規則に記載しない正当な理由はないと考えます。
> 就業規則に記載しないで「陰に隠れてコソコソやっている」と言うことが組合執行部の反感を買ったと言えます。会社の不手際です。
>
> 5.誠意を尽くして組合執行部と話し合いをすることを強くお勧めします。頑なな態度は避けるべきでしょう。
>
> 6.管理職の場合、55歳に達しても基本給減額は90%とする考え方そのものは、肯定できます。
> 管理職でなくても、頭脳労働者や社外との渉外業務を中心とする者は同様に考えて良いと思います。
> 55歳頭打ち(その後の低減など)は、主として肉体的労働者には言えることです。肉体労働者と言えなくとも、単純反復業務になりがちな一般事務員・一般販売員等も、能力向上が期待しにくくなることから肯定されます。
>
> 7.若年者が確実に少なくなっています。仕事のできる労働者の知識・経験を活かさなければ会社のノウハウが承継されなくなるおそれも生じています。
> 私見ですが、55歳で基本給減額は少し厳しいと思います。
> 例えば、50歳で「昇給停止」をし、60歳から減額としては如何でしょうか。その場合も、管理職など前記6に掲げたような労働者については差を設けることも合理性があると考えます。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
アクト経営労務センター様
早速のご指摘ありがとうございます。
ご指摘通りに、弊社給与規定に「55歳に到達したら、基本給が到達前の80%となる規定」はあります。
この規定に関しては、最低でも80%は保証します。という内容と勝手に解釈しておりました。
管理職は会社への貢献度が一般社員より大きいということで、この内規ができたのではと勝手に解釈しておりました。
ご指摘いただきましたように、組合には管理職は90%とする、の内容を記載することで誠意をもって話し合いを続けて行きたいと思います。
ご指摘、ありがとうございました。
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