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厚生年金保険料について

著者 総務難しい さん

最終更新日:2015年02月04日 09:37

昨年9月より厚生年金保険料率が改定になり、大部分に端数が発生していることと思います。
特約があれば端数処理を事業主負担にできるように解釈していましたが、その特約について教えて頂きたく投稿致しました。
実際にはどのような書式でどのような文章を作成してあれば大丈夫なのでしょうか。実際に端数を会社負担にされておられる会社の方や、ご存知の方がいれば教えて頂けないでしょうか。
今月の給与に間に合わせないといけないため、よろしくお願い致します。

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Re: 厚生年金保険料について

著者ファインファインさん

2015年02月04日 20:12

特約」については大いに私見が入ることをお許しください。

法律に定められた被保険者と会社の折半にかかる1円未満の端数処理を、「被保険者が負担する金額において50銭以下は切り捨て、50銭超の場合は切り上げる」となっています。

特約があれば上記の折半方法以外の処理方法でも構わない、ということは「四捨五入」、「切り上げ」、「切り捨て」のいずれかを採用することが可能ということになります。10円単位や100円単位の端数処理は想定していないものとします。

とすれば1円未満の端数処理方法によって被保険者あるいは会社のいずれかが法に定められた方法による負担額よりも1円多く負担する、あるいは負担額が1円少なくなることになります。

たった1円なのです。
社員にとっては「保険料が1円多かった、1円少なかった」はとくに重要なことなのでしょうか。わざわざ労働者の代表と協定を結ぶ必要はあるのでしょうか。

すみません。この部分が私見です。異論があるのは重々承知しています。きちんと労働者の代表と特約を結ぶのが筋であることは当然です。私の会社は法に定められた方法で行っておりますので特約を結ぶようなことをしておりませんが、わざわざ1円のために書面を取り交わす必要があるのかなあ、と思ってしまうのです。

給与規定があるのなら以下のような記載を行うことで社員との特約ができているという判断ができるのではないでしょうか。また特約を取り交わすなら文面もこの程度で構わないと思います。

1.社会保険健康保険介護保険厚生年金保険)の保険料における会社と被保険者の折半額において、1円未満の端数がある場合の被保険者の負担額の算出については、法に定められた方法にかかわらず〇〇〇〇の方法にて行うものとする。

 〇〇〇〇の部分には以下の文言のいずれかを入れてください。
  四捨五入
  切り上げ
  切り捨て
※もちろん「法の定めによるものとする」がベストであることは言うまでもありません。

なお保険料の算出をエクセル等で行っている場合、四捨五入・切り上げ・切り捨ての関数はご存知のことと思いますが、法の通り50銭以下は切り捨て、50銭超は切り上げで計算したい場合は以下の計算式で可能となりますのでお試しください。

=INT((標準報酬月額*料率%/2)+0.49)

Re: 厚生年金保険料について

著者総務難しいさん

2015年02月05日 12:15

ファインファイン様

お返事頂きありがとうございました。
本来であれば、決められたやり方で控除するのがベストだと思います。

現在が、被保険者負担が切り捨てで会社が残りを負担でしております。ちょっとしたことで疑問に思っておりました。
何か文面にて残してあれば現状のままでも問題ないとは思うのですが・・・。

Re: 厚生年金保険料について

著者ファインファインさん

2015年02月05日 13:20

被保険者(社員)負担分が切り捨てなら被保険者としては損はしていませんから、現状のままで問題はないと思いますが・・・

ただ注意が必要なのは、現在は被保険者負担分において切り捨てで行っていても、給与担当者の交代(経理難しいさんが退職したような場合も含めて)によって計算方法が変わってしまうことです。やはり最低限給与規定などに端数処理の方法を記載しておくべきかと思います。

Re: 厚生年金保険料について

著者総務難しいさん

2015年02月06日 08:48

ファインファインさんへ

やはり、給与規則等に何かしらの文面はないといけませんよね。
上司もきちんとしたものを調べてみて欲しいとのことだったので話をしてみたいと思います。

ありがとうございました。

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