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社用車の業務時間内、私的利用

著者 やすらぎ さん

最終更新日:2015年02月04日 17:25

私の上司の件ですが、業務時間内に社用車を使い、自宅に帰っているのが、確認されています。なぜ、自宅に帰っているのが分かったかと言うと、以前よりそのような噂があったため、他の上司に口頭にて、GPSをいれる旨の了解を得て、その結果にて判明しました。頻度としては、1週間に1,2度で、時間は夕方の約1時間くらいです。下手に進言すると、不当な扱いをされても、嫌なので、今は様子をみているのみです。職務上の不法行為にあたるとは思いますが、この上司を処罰することは、できるでしょうか。また、良い方法があれば教えてください。

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Re: 社用車の業務時間内、私的利用

著者akijin2さん

2015年02月05日 09:32

問題ある上司のようですね。
上司であれ、部下であれ、社有車の私的使用は、緊急時を除き使用申請書、車両管理者等のの承諾により使用することが原則です。
お話の上司のちょっとした私的使用時折、企業間でも話題になります。
車両管理者等は、四半期ごと役員会などへの報告なども必要と思います。
これには、会社が所在する警察あるいは市町村等からの交通事故、安全委員会などからの報告などすることも必要な場合もあります。
昨今、飲酒運転、通勤時等の交通事故など多発しており、特に学童の通学経路等での事故など多発してますので、社内安全委員会などへの報告も必要かと思います。
ここでは、まずは匿名での役員などへの郵送あるいは投書をしてみればいかがですか。

ご参考Hp
日本の人事部TOP>匿名相談掲示板>雇用管理> 社有車のプライベート利用について
https://jinjibu.jp/qa/detl/2000/1/

Re: 社用車の業務時間内、私的利用

著者わかくささくらさん

2015年02月05日 14:26

こんにちわ。

業務時間内に許可なく職場を離れ自宅に帰るという行為には、「職務専念義務違反」として処分を下すことは可能と思われます。ただ、何かしらの処分を下すにも就業規則などにどういった行為に対し懲戒処分をするのかを定めておく必要があります。

従いまして、先ずは懲戒項目などを確認の上でご質問のような行為に対し該当するものがあるのであれば、それに基づいて他の上司なりに進言することが堅実と思われます。あとは会社が、当上司の行為をどのように処理するか判断を委ねるだけだと思います。

akijin2 様

著者やすらぎさん

2015年02月05日 18:41

早速の返信、ありがとうございます。確かに私的利用中の人身事故等も心配されます。その点も踏まえ、検討していきたいと思います。ありがとうございました。

わかくささくら様

著者やすらぎさん

2015年02月05日 18:40

早速のご返信ありがとうございます。私だけの力では難しいと思いますので、他の上司と相談をしながら、検討したいと思います。ありがとうございました。

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