相談の広場
先日、食事手当の非課税・・・についての相談を拝見致しましたが、充分に理解できなかったので、教えてください。
会社では、1食400円の弁当を希望者に会社が一括して弁当屋に発注しております。
そのため、給料から1食400円×回数分を引いて、食事手当として100円付けています。
なので、一ヶ月フル出勤、フル弁当付きの場合、400円×22回=8800円を給料から天引きし、
100円×22回=2200円を食事手当として支払っております。
この場合、負担は半額以下なので、非課税扱いとしてはいけないのでしょうか?
交通費のように非課税範囲であれば、なるべく非課税扱いしてあげたいという気持ちです。
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> 食事手当として支給しているものに関しては、基本的に非課税扱いになりません。
>
> 今回の場合、1食あたり400円ということなので
> そもそも300円にして 300円×1か月食べた食数を給与から天引きしてください
> そして、徴収した金額と会社負担分を合わせて業者にしはらってください。
> これであればどの税務署も問題にしません。
>
> ろむ66さんのやり方の場合
> 会社から給与時に出している食事手当に関して所得税の対象になる可能性があります。
> (税務署の判断によりますが、前述のように現金支給は所得税の対象です)
>
>
ふぁんた様
早速のご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、現処理方法では、所得の枠に入っているため、所得税に関係します。
では、300円を給与引きした際、100円の経理上の処理はどのように対処したらよろしいのでしょうか?
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