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著者 慎之介 さん
最終更新日:2015年02月06日 10:28
総務で労務関係を担当しているものです。 私の勤める会社では労働組合が無いため 各事業所ごとに代表者を決めて、協定を結んでいます。 代表者の決め方は、各事業所の労働者全員で 話し合いで決めます。 その際議事録作成と推薦者も1人決めています。 今回その推薦者の方が、別の事業所へ異動となりました。 この場合、また代表者を決めなおさなければいけないのでしょうか? そもそも推薦者まで決める必要はないのでしょうか。 つたない文章で恐縮ですが、 御教授願います。
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著者ふぁんたさん
2015年02月06日 15:48
慎之介 さん こんにちわ。 似たような質問が過去にもありましたので、ご確認ください。 結論としては ①代表者を決めなおす必要はありません ②そもそも推薦者まで、法律では求めていません ③議事録作成者も特に求めていません 御社の代表者選定において、代表者、推薦者や議事録作成者が異動した場合どうすると規定されていないのであれば、特段なにかする必要はありませんよ
著者いつかいりさん
2015年02月07日 17:31
選出にあたって、なにを附帯させているかは、考慮せずに、労基法が予定しているところを書きます。 就業規則変更、各種労使協定締結にあたって、使用者側は原案(あるいは目的を)を提示のうえ、労働者代表を選ぶよう、労働者自治に委ねます。 選出された代表が、過半数の意向をしめていることを確認のうえ、意見する、締結するかきめ、その後の手続きに進みます。これらの一連の手続きが終われば、労働者代表はお役御免。退職しようと、他事業所へ転出しようと、むすんだ協定類、意見した就業規則は存続します。 また選出するのは、結ぶべき協定がでてきたとき、就業規則を変更しようとするとき、となります。
著者慎之介さん
2015年02月25日 17:41
大変分かりやすくご説明いただきありがとうございました!
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