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労務管理

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基本給から試用期間と研修期間という名目でダブルでの減給はあり

著者 総務のおばさん さん

最終更新日:2015年02月07日 19:51

いつもお世話になります。

従業員さんから相談を受けたのですがわからなくて質問をさせてください。

従業員のお子さんA君は、専門学校を卒業後正社員では仕事に就くことができず
今は飲食店でアルバイトをして生計を立てているそうです。

A君は求人誌等を見て応募し、基本時給は1000円、試用期間中は-100円
更にA君はホームページの作成やイラストレーターやフォトショップなど
他の従業員の人にはできない仕事ができるのでその分は時給UPする
…という条件(口頭)でその職場で仕事をすることに決めたそうです。

試用期間はいつまでか…というA君の質問点に対して
事業主は『人によって違う』と答えたそうです。

先日、A君は初めてお給料をもらいましたが、
明細書にはただ支給金額(手取金額)が書かれていただけで
勤務時間数や基本時給、残業手当深夜割増手当
雇用保険(これはまだ加入してもらえないだけかもしれませんが)
源泉所得税など一切書いてないとのことでした。

A君がざっと自分なりに計算したところ、-100円での計算ではなく
-200円の800円での計算に近い…タイムカードは雇い主の手元にあり正確な勤務時間
わからない…とのことで、雇い主に確認したところ
使用期間中だから-100円、さらに研修期間中だから-100円で
合計200円を減額する…ということを言われたそうです。

質問は、試用期間はA君も承知をしていたのですが
研修期間というのは聞いていないのと、研修自体を受けていないとのことです。

こういった場合、そもそも試験期間と研修期間とで減額をするというのは
あまり聞いたことはないのですが、法律上は認められるものでしょうか?

勤務日についても、不定休で、勤務日であったにも関わらず
雇用者の都合で急に休みにさせられたこともあるそうです。

その雇用主さんは今のお店を経営する前にも別のお店を経営されていて
前の従業員さん達から未払い等の件で訴えられているというのを
A君は先輩の従業員さんから聞いているそうです。

A君だけでなく、他の従業員さんも同様に文書では労働条件の通知がなく
泣き寝入り的な感じらしいのですが…。

どのようにアドバイスしてあげたら良いものか、ご教授いただけませんでしょうか。
宜しくお願いします。

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Re: 基本給から試用期間と研修期間という名目でダブルでの減給はあり

削除されました

Re: 基本給から試用期間と研修期間という名目でダブルでの減給はあり

著者総務のおばさんさん

2015年02月08日 16:35

アクト経営労務センター 様

早々のアドバイスをありがとうございました。

A君は辞めるつもりをしているそうですが、
同職場の女性の方がその雇用主からセクハラを受けていたり
他の従業員の方も同様な雇用状態だそうで
A君はそのお店を訴えたいと親御さんに言っているらしく
親御さんは訴えたところで何かが変わることはないだろうと
私に愚痴をこぼされました。

アクト経営労務センター様からのアドバイスを親御さんにお伝えしてみます。
丁寧なアドバイスをありがとうございました。


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