相談の広場
育児休業給付金について教えて下さい。
第1子出産後、育児休業を1年半取得。
育児休業期間中は週1日程度アルバイト勤務。給付金受給あり。
育児休業終了後11ヶ月通常勤務(月22日)し、第2子出産と言った状況です。
産休、育休期間がある場合はその期間を除いて過去2年間(最大4年)の間に11日以上勤務した月が12ヶ月あれば支給対象になると思いますが、算定期間の対象外とカウントされるのは、「引き続き30日以上賃金の支払いを受ける事ができなかった方~」と言う文言があります。
①この場合、育児休暇中に週1日のアルバイトをしている為、算定期間の延長は認められず、支給不可となってしまうのでしょうか?
②また、「同一子に対する2度目の育児休業は認められない」とありますが、現在育児休業を開始して2ヶ月ほど経過(ハローワークへは相談に行ったが、申請はしていない状態)しております。この後1ヶ月(11日以上)勤務してから育児休業の申請をすれば支給対象になるのでしょうか?
スポンサーリンク
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]