相談の広場
弊社は医療機器と試薬を扱うメーカーに勤務する者です。通常医療機関等は、メーカから直接でなく医薬品卸を通じて医薬品を購入することが多いのですが、機器のメンテナンス契約をする場合は、弊社と医療機関とで契約を取り交わしています。しかし、医療機関によっては、業務の効率性を求めるためか、メンテナンス契約もメーカーとでなく医薬品卸と締結し、医薬品卸は当然のことながらメンテナンス能力はありませんから、再委託という形で卸-メーカー間でメンテナンス契約を取り交わすことになります。このような契約形態はそもそも有効なのでしょうか? また、仮に有効だとしても、卸と弊社間の契約において記載すべき事項があるように思っていますが、法律上の解釈ならびに留意すべきことについてご教示ください。
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> 業務委託契約においては、再委託を禁止する定めがない限り、原則として別の業者に業務を再委託することができます。
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> まずは、契約書の内容を確認することでしょう。
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> 例えば、契約条項において「本件業務を再委託することはできない。但し、委託者の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではない。」と定められている場合は、委託者から書面による事前の同意を得た上で、再委託することになります。
特定保守管理医療機器は医療法第15条の2の規定と医療法施行規則第9条の12甲、医政総発0708第1号により3年以上の経験と手順書等が必要と明記されており、医療機関はその資格に遵守した業者に外部委託できる事となっています。
また、メンテナンスができない業者は保守点検について紹介ができるとなっており、請負として受託はできないと思います。
医療機器は様々な制約があり、契約書に記載しても法的には保守メンテナンスができる業者のみが受託できると思われます。
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