相談の広場
お世話になります。
調べたのですがイマイチわからなかったので、すみませんがご教授ください。
労基法で「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と、変形週休制として「4週間を通じ4日以上の休日を与える」とありますが、当社では就業規則などで変形週休制について特に記載していませんが、変形週休制を一時的に利用できるのでしょうか?
また、繁忙期は日曜日のみ休日となっており、1週に1日休みとなるので問題ないのですが、急遽今週の日曜日に、特定の者のみ3時間だけ仕事をしてもらう必要がでてきました。
この場合、休日出勤分の賃金は当然発生すると思いますが、別の日に休日を一日与えなければ、労基法違反になるのでしょうか?
お忙しい中すみませんが、お教え下さい。
よろしくお願い致します。
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> 労基法で「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と、変形週休制として「4週間を通じ4日以上の休日を与える」とありますが、当社では就業規則などで変形週休制について特に記載していませんが、変形週休制を一時的に利用できるのでしょうか?
休日については就業規則の絶対記載条項ですから規定されていなければなりません。よって原則として1回でも実施するのであれば記載する必要があります。特別な事情により一時的だからといって速度違反が許されないのと同じです。
>急遽今週の日曜日に、特定の者のみ3時間だけ仕事をしてもらう必要がでてきました。
3時間だけなら時間外労働または振替休日で対応できないのでしょうか。休日労働でもいいと思いますが、特別なことのようですから恒常的に割増になるわけではないので就業規則の改定まで必要ないと思われます。
> 日曜の出社の件ですが、月曜に半日振替休日とした場合、日曜の午前半日と月曜(または土曜)の午前半日の休日で、労基法の「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」の条件を満たすのでしょうか?1週間のうちに半日休日が2日あれば、「1回の休日」に該当するのかお教え願います。
まず振替休日の場合、半日単位というのはありません。必ず一日単位です。従って今回のケースの場合、会社にとっては損ということになりますが、休日に割増なしで、しかも直前の指示で出勤を依頼するわけですから、多少社員側にもお得感がないとと思ったのです。
休日は、交替制など一部の特別な場合を除き、必ず暦日一日単位で与えねばなりません。
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