相談の広場
お聞きします。
弊社は、協会けんぽに加入しています。この4月分(5月納付分)から都道府県単位保険料率変更になります。弊社は1ヶ月遅れで(入社月は保険料を徴収しない)場合は、5月支給分の報酬から徴収を開始すればよろしいでしょうか。
よろしくお願い致します。
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> 弊社は、協会けんぽに加入しています。この4月分(5月納付分)から都道府県単位保険料率変更になります。弊社は1ヶ月遅れで(入社月は保険料を徴収しない)場合は、5月支給分の報酬から徴収を開始すればよろしいでしょうか。
> よろしくお願い致します。
保険料率の変更は厚生労働大臣の認可が必要ですが、今年の保険料率が4月分から変更になるという資料は見たことがありません。
従前のデーターを見る限り、協会健保の保険料率変更は、4月分からではなく3月分からの筈です。
3月分からの変更であり、被保険者負担分の保険料を1箇月遅れ(で徴収)ならば、5月徴収分からではなく、4月徴収かつ納付分から変更しなければなりません。
横から失礼します。
> 保険料率の変更は厚生労働大臣の認可が必要ですが、今年の保険料率が4月分から変更になるという資料は見たことがありません。
> 従前のデーターを見る限り、協会健保の保険料率変更は、4月分からではなく3月分からの筈です。
例年はそうですが、今年に限っては4月分(5月納付分)からの改定になる見通しである旨、全国健康保険協会から発表されています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h27-1/270131001
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h27-2/270219002
> > 保険料率の変更は厚生労働大臣の認可が必要ですが、今年の保険料率が4月分から変更になるという資料は見たことがありません。
> > 従前のデーターを見る限り、協会健保の保険料率変更は、4月分からではなく3月分からの筈です。
>
> 例年はそうですが、今年に限っては4月分(5月納付分)からの改定になる見通しである旨、全国健康保険協会から発表されています。
>
> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h27-1/270131001
> http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h27-2/270219002
グレゴリアさんへ
情報、ありがとうございます。
>
> お聞きします。
>
> 弊社は、協会けんぽに加入しています。この4月分(5月納付分)から都道府県単位保険料率変更になります。弊社は1ヶ月遅れで(入社月は保険料を徴収しない)場合は、5月支給分の報酬から徴収を開始すればよろしいでしょうか。
> よろしくお願い致します。
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1か月遅れの取り扱いがよくわかりませんが、、、
健康保険料、厚生年金保険料は原則、翌月徴収となっています。
よって、給与計算期間が4月のものであっても、支給日が5月であれば、その給与から社会保険料を徴収することになります。
今年は、協会けんぽの保険料変更適用が4月(5月納付)分となっていますので、
給与支払日が5月中にあるものから、新しい保険料率で徴収して納付していくことになります。
というのが、原則ですので、御社の給与支払日、保険料徴収方法をご確認ください。
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> > お聞きします。
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> > 弊社は、協会けんぽに加入しています。この4月分(5月納付分)から都道府県単位保険料率変更になります。弊社は1ヶ月遅れで(入社月は保険料を徴収しない)場合は、5月支給分の報酬から徴収を開始すればよろしいでしょうか。
> > よろしくお願い致します。
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> 1か月遅れの取り扱いがよくわかりませんが、、、
>
> 健康保険料、厚生年金保険料は原則、翌月徴収となっています。
> よって、給与計算期間が4月のものであっても、支給日が5月であれば、その給与から社会保険料を徴収することになります。
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> 今年は、協会けんぽの保険料変更適用が4月(5月納付)分となっていますので、
> 給与支払日が5月中にあるものから、新しい保険料率で徴収して納付していくことになります。
> というのが、原則ですので、御社の給与支払日、保険料徴収方法をご確認ください。
ご回答、誠にありがとうございます。
ご両名の回答から、弊社は5月の給与支給分から保険料料率を変更すればよいでしょうか。よろしくお願い致します。
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