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著者 アマチュア さん
最終更新日:2007年03月05日 17:04
就業規則で、「有給休暇を取得したときは通常の賃金を支払う」と規定になっている会社が多いと思いますが、例えば、これを「平均賃金で支払う」こととした場合には、有給休暇を取得することで通常の賃金よりも減額になることがあります。 これは、違反になるのでしょうか?
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著者いさおさん
2007年03月05日 19:22
有給休暇を取得したことにより、賃金の減額、その他の不利益的な取扱いをしてはいけない事になっています。 結果的に、有給休暇を取ったことにより賃金が減額になるので違法だと思います。
著者まゆち☆さん
2007年03月05日 21:35
違法ではありません。 ①通常賃金 ②平均賃金 ③健保法3に定める標準報酬日額 のいずれかを就業規則等で あらかじめ指定し、さらに労使協定を経て支払えば問題ありません。 なお、対象者や時期によって先の①~③を併用(混同)することはできません。 (根拠通達・昭和27.9.20 基発675、 平11.3.31 基発168)
2007年03月06日 08:10
そうですか。すみませんでした。勉強になりました。ありがとうごさいました。
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