相談の広場
育児による短時間勤務制度の利用者より質問がありました。
質問の内容が短時間勤務制度とフレックスタイム制度の併用についての可否でしたが、とりあえずフレックスタイム制度とは主旨が違うので併用はできないと返答しました。
併用できるできないは会社と労働組合の協議により決定すると思いますが、本人としてはフレックスタイム適用対象部署であるので当然であると主張しています。
そこで、上司にそもそもフレックスタイム制度の労使協定書はあるかと問い合わせたところ無いといわれました。何故無いのかとの問いには、運用を開始した当時に労使の口頭での合意と従業員に対する十分な説明をしたから特に必要ないといわれました。もう一つ、就業規則にもフレックスタイム制度に関しては全く明記されていません。
小職の浅い実務経験ではこのような書類・規則記載の不備に関して反論が出来ず、短時間勤務者への併用ができないとは言ったものの、再考せざるを得ません。
フレックスタイム制度の等の導入・運用には、労使協定書もしくは就業規則への記載が無くても問題はないのでしょうか?
書類の具備の不具合で短時間勤務制度とフレックス制度の併用は語ることが出来ないとおもいますので。
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育児介護法的には、短時間勤務を用意できない業務だと合理的な理由があると、労使協定を結んでおくことで、かわりに、フレックス・始業終業時刻の繰り上げ下げ・育児施設の開設・費用援助を代替わりにできるというものです。
これは、最低ラインですので、企業規模によっては複数用意することもかまいません。もちろん短時間とともに併設も可(この場合は短時間があるので労使協定不要)。
さておたずねの件ですが、短時間勤務とフレックスは次元の違う制度です。だからといってかけ合わせができないわけではありません。ここでいう短時間勤務とは、たとえば6時間勤務となるよう、始業終業時刻の設定をしておくことを言います。フレックスとの掛け合わせとして、たとえば正規が月間20日×8時間の160時間分勤務を要求するところ、6/8の120時間勤務とする、といった工夫ができます。
また正規のフレックスでなくても、
・始業終業時刻は従業員の随意、日8時間(週40時間)超えたところから割増賃金支払う、
・始業は次の時間帯に入講すれば可、その日は始業から8時間(6時間)はたらいてもらう(これはどちらかというと、上の繰り上げ下げのさらに利便性を高めたもの、6時間とすれば短時間との併用)
とすれば、類似フレックスであり、正規の労使協定は不要です。(法定労働時間の枠内で随意に制度設計できるので)。であればこそ、就業規則にどんな制度を利用できるか、網羅するものです。そのときそのとき使用者の気分次第で適用されたり、ほごにされたりしてはたまったものではありません。
最後になりましたが正規のフレックスは、随意出退勤とひきかえに、日8時間(週40時間)超を時間外労働と扱わなくてよい、月の総枠をもって時間外労働とすれば十分という労側の免罰証文が、労使協定なのです。免罰証文、すなわち使用者を労働犯罪者として処罰しなくてよいという労側からのお墨付きなのですから、正規のフレックスに関しては書面締結なさってください。
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