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企業法務

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パート社員の契約期間について

著者 海よりも深い さん

最終更新日:2015年03月15日 10:28

前日、ここでご意見をいただいた方に会社へやんわりと話してみたらと伝えたところ別室へ

呼び出しを受けて、裁量権を持っているという方から、今年度末を持って契約を満了とさせ

ていただきたい、と切り出されたそうです通常4月1日から翌年の3月末を年度単位として

扱っているため話された日が3月5日であったため30日前に伝えるという就業規則上問題が

発生するのではないのかとの恐れなのか解除を申し出た担当者からは4月・5月・6月ぐらい

でもとは考えているが契約は今年度末を持って終了は変更なしとのこと、本人は健康保険

などの移動を行うために急いで行動をはじめたようです、30日前に通告ということを優先

されれば3月5日から、換算すれば4月4日になる就業規則には、4月・5月・6月等の猶予

期間は明記されておらずあくまで口約束になる、翌日今年度末の告知はしていないと言った・

言わないと本人にみんなの前で口論になったそうですが、会話を録音していたので告知した

ことを確認してくださいって話したそうです、裁量権を持っているという方は平気で嘘をつく

これらを考えても就業規則上のルールを最優先される恐れがあること、口約束の4月・5月・

6月ぐらいは信用に足りない発言、ハローワークに相談したところ契約の終了日は確定して

いるが、延長に対してはあくまで曖昧であり何も証拠がないし言った言わないということは

今後も起こることなので最短の日を覚悟しておくほうがよいと言われたそうです。次の健康

保険に移行するに当たり奥様の保険の扶養に入るというやり方のため厚生年金手帳など

を継ぎ目なく手続きをしたいと話しているようですが裁量権を持っているという方は渡さないの

一点張りで困っているようなのですが、法的に問題はないのでしょうか。

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Re: パート社員の契約期間について

著者村の長老さん

2015年03月15日 11:10

質問は二つでしょうか。

一つ目の契約更新についてですが、年度末まで有効の現在の契約書にある更新条件の部分には何と書いてあるでしょうか。それが重要です。原則として契約期間が満了し更新しなければ終了となるのは当然です。必ずしも事前通知する必要はありません。

しかし、更新条件の所に書いてある内容によっては話が変わってきます。一番重要なことは、、その条件によって雇用継続の期待ができるかどうかです。期待ができれば雇止め問題とされることもありえます。

最後にある年金手帳を渡さないという話は会社として論外の問題ですね。

村の長老様ご意見ありがとうございます

著者海よりも深いさん

2015年03月15日 11:50

村の長老様

早々の書き込みありがとうございます。

雇用契約書には有期雇用(原則27年3月末)となっていますが、基本的に更新ありと説明を

受けて過去数年更新を続けていたようです。今回の担当者が就業規則を勝手に職務権限

という名目をつけていわばいじめを障害者であるパート社員の方へやり続けていたのですが

それでもやめないので、契約を終了するとの話があったようです。

契約書に書いてある条文や就業規則そのものを勝手な解釈で変更する担当者のいじめに

精神的に参っているのでやめろということを前提ならばやめても仕方ないと本人も考え健康

保険などの手続きの話を奥さんの会社にお願いをしたようですが、今度は厚生年金手帳

返却はしないといういじめをやっているようです、親会社にも相談をするつもりらしいのですが

パワハラ・モラハラ・障害者虐めとしか思えてならない、今回の騒動なので上場会社の割に

はっと私も信じられない対応に驚いています

Re: 村の長老様ご意見ありがとうございます

著者村の長老さん

2015年03月15日 13:55

> 雇用契約書には有期雇用(原則27年3月末)となっていますが、基本的に更新ありと説明を
>
> 受けて過去数年更新を続けていたようです。今回の担当者が就業規則を勝手に職務権限
>
> という名目をつけていわばいじめを障害者であるパート社員の方へやり続けていたのですが
>
> それでもやめないので、契約を終了するとの話があったようです。

先の回答にも書きましたが、労働条件通知書雇用契約書)の更新部分をもっと細かに確認して下さい。「基本的に更新あり」というのが事実なら更新すべきだと主張すればいいのです。その部分が今はまだ曖昧です。

いじめについてはどうしても第三者の意見も重要となります。当人がいじめと感じたらいじめとなることはやむを得ないのですが、当人の思いだけで直ちに罰することは公平さを欠くことになります。直属の上司ではなくその上の上司に相談するのもひつつだと思います。ただ親会社にまで相談するのはどうかと思いますが。年金手帳再発行できますので、どうしてもという以外はこだわらなくてもいいでしょう。

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