このテーマについては私はずいぶん研究しましたが、法の規定があいまいなため、いまだ釈然としない部分があり、大した回答ではありませんが、ご参考になればと思います。
いわゆる部下のいないスタッフ職についての解釈は、通常の部下のいる管理職者と同様に待遇面で一般労働者と比較して優遇されており、職位や資格においても同等かそれ以上であり、労働時間制の規制外においても労働者の保護に欠けないと判断される場合であって、経営上の重要事項に関する企画立案などの業務をする者に限っております。
貴社のケースがそれに該当するかどうかは、実態をよく見きわめて慎重に判断する必要があると思います。