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労務管理

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管理監督者の範囲について

著者 momonga1228 さん

最終更新日:2005年11月22日 17:13

管理監督者の範囲について教えて下さい
当社では新たに、一般職とはことなった任用形態、給与体系をもつ専門職制度を導入しようと思っています。
そこで、この専門職については、任期制とするものの①給与は年俸とし、一般職とくらべて高額(当社の部課長クラス)、②労働時間についてもその管理を受けない、③業務について、一定の裁量権がある、④部下がいないため、人事についての管理監督は行わない(将来部下を配置する可能性は有る) ことを予定しています。 こういった者について 管理監督者であるといえるのでしょうか。

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Re: 管理監督者の範囲について

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年11月22日 18:25

このテーマについては私はずいぶん研究しましたが、法の規定があいまいなため、いまだ釈然としない部分があり、大した回答ではありませんが、ご参考になればと思います。

いわゆる部下のいないスタッフ職についての解釈は、通常の部下のいる管理職者と同様に待遇面で一般労働者と比較して優遇されており、職位や資格においても同等かそれ以上であり、労働時間制の規制外においても労働者の保護に欠けないと判断される場合であって、経営上の重要事項に関する企画立案などの業務をする者に限っております。

貴社のケースがそれに該当するかどうかは、実態をよく見きわめて慎重に判断する必要があると思います。

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