相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

非常勤講師の委嘱対応

著者 えいこう さん

最終更新日:2015年03月16日 16:34

当社の社員が、大学の非常勤講師として、半年間で60時間(時給3100円)の授業を行うことになりました。

大学側から、会社宛に「非常勤講師の委嘱依頼」がありました。
勤務時間内に非常勤講師として授業を行う場合は、会社としてはどのような対応をすればよろしいでしょうか?

もともと大学側から、企業に授業の依頼があり、一職員を担当としたところ、「非常勤講師扱い」になりますとの流れになりました。
時給が、担当職員の口座に支払われる場合、会社としては、給料や勤務体系はどのような対応をすればよろしいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 非常勤講師の委嘱対応

削除されました

Re: 非常勤講師の委嘱対応

著者enoshimayamaさん

2015年03月17日 13:30

> 勤務時間内に非常勤講師として授業を行う場合は、会社としてはどのような対応をすればよろしいでしょうか?

私の知る範囲で珍しい対処の仕方としてはふたつのケースがありました。
その講義の内容が会社の利益になるか個人の経験だけなのかでj判断されたと思います。
かなり厳しめの判断です。

基本的に就業時間内に業務をせずに講師の準備・出講するという前提です。
1)受け取る講師料分をその期間の給料を差し引きして支給とした。
 一見厳しいですが、当該社員は大手を振って金身時間中も準備したり学校にいけました

2)講師料交通費を無理を言って会社に振り込んでもらった(当然源泉なしで会社は雑収入で計上)
当該社員は、会社の業務上の出張と同じ扱い(交通費日当
レアかもしれませんけど。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP