相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
過去の質問などをくまなく探しましたが、調べたいことが見つからなかったので
質問させていただきます。
高年齢雇用継続給付対象者が本年2月に誕生日を迎え、65歳に到達したため
受給終了となりました。
この場合、誕生月を過ぎた3月に雇用保険を資格喪失していいでしょうか?
(高年齢雇用継続給付の要件として、65歳の誕生日の属する月まで被保険者であること。と明記されています。)
どなたかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
その方は、65歳の誕生日以後も在籍されるのですか?
資格喪失してしまうと、本当に退職する時、「高年齢求職者給付」を受給できなくなってしまいますよ。
雇用保険の資格喪失をするのは、
◎退職した時
◎登記簿上の役員に就任した時
◎1週間の所定労働時間が20時間未満に変更となる時
のいずれかに該当する時です。
このいずれか1つに該当するのであれば、求職者給付が受けられようと受けられまいと資格喪失の手続きが必要ですが、そうでないなら資格喪失手続をする必要はありません。
ちなみに、保険年度の初日(4月1日)において64歳以上の人は、労使共に保険料が免除となります。
このことを「資格喪失手続きをした」と勘違いされている可能性はありませんか?
質問の意図を読み取れていなかったら申し訳ありません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
すでに まゆりさん のコメントがございますが、補足及び視点を変えてコメントさせていただきます。
高年齢雇用継続給付は雇用保険の一般被保険者が対象となっています。
一般被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用されている方は高年齢継続被保険者となり、一般被保険者ではありませんが、雇用保険の被保険者であることに変わりはありません。
従って65歳になったことにより資格喪失する必要はありませんので、まゆりさんはこの点をご説明しておられるのだと思います。
ともちんさんのご質問の意図が、
「高年齢雇用継続給付金の受給が終了するので、(たとえば週20時間未満の勤務に変えるなど)雇用保険の資格喪失させたい」
という目的であれば、
>高年齢雇用継続給付対象者が本年2月に誕生日を迎え、65歳に到達したため
>受給終了となりました。
>この場合、誕生月を過ぎた3月に雇用保険を資格喪失していいでしょうか?
>(高年齢雇用継続給付の要件として、65歳の誕生日の属する月まで被保険者であること。と明記されています。)
ご理解の通りで、厚生労働省のパンフレットの
「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続きについて」
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kourei_kyufu.pdf
3ページ、「(2)支給期間-支給を受けることができる期間-」に
『被保険者が60 歳に到達した月から65 歳に達する月までですが、各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。』
と記載されていますので、3月に資格喪失されれば良いということになります。
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