相談の広場
60歳以上を継続雇用しなければなりませんが、給与を満額払ったのでは61歳になったとき厚生年金は満額もらえないのでしょうか?
満額もらうにはどのくらいにするか、計算式があれば教えて下さい。
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最初に例のごとくツッコミから・・・m(_ _)m
>65歳以前に支給を受ける場合そもそも繰上げ支給ということで、満額にはなりませんが、その点は大丈夫でしょうか?
確かに老齢基礎年金ならば65歳からで、60歳代前半の繰上げ請求では減額されますが、そもそも老齢基礎年金は賃金との調整がありません。
特別支給の老齢厚生年金は現時点では男性は61歳から、女性は60歳から支給開始で、厚生年金の被保険者の場合は賃金との調整があります。
老齢厚生年金の額は一人一人違いますので、年金事務所や受給者御本人への通知等で確認していただくしかありませんが、年金額が解れば賃金との調整額は計算できます。
詳しい資料は日本年金機構のパンフレットを参照されてください。
https://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000018850.pdf
なお、60歳時点の賃金より75%未満に賃金が低下される場合に、高年齢雇用継続給付金を受給される場合は、前述の賃金との調整に加えて、標準報酬月額の低下率により年金が減額されます。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kourei_kyufu.pdf
注意していただきたいのは、高年齢雇用継続給付金は、その月々に実際に支払われた賃金に対して計算されるのに対し、年金の停止額は標準報酬月額で計算される点です。
このため場合によっては給付額より年金の停止額の方が大きくなってしまう場合があります。
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