相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

60歳以上の給与について

著者 happyyokocchi さん

最終更新日:2015年03月30日 16:11

60歳以上を継続雇用しなければなりませんが、給与を満額払ったのでは61歳になったとき厚生年金は満額もらえないのでしょうか?
満額もらうにはどのくらいにするか、計算式があれば教えて下さい。

スポンサーリンク

Re: 60歳以上の給与について

著者典型的Aさん

2015年03月30日 16:57

65歳以前に支給を受ける場合そもそも繰上げ支給ということで、満額にはなりませんが、その点は大丈夫でしょうか?

Re: 60歳以上の給与について

著者ユキンコクラブさん

2015年03月31日 09:12

> 60歳以上を継続雇用しなければなりませんが、給与を満額払ったのでは61歳になったとき厚生年金は満額もらえないのでしょうか?
> 満額もらうにはどのくらいにするか、計算式があれば教えて下さい。


受給年金額の計算は、
本人の年齢、厚生年金加入期間、保険料額、現在の給与、毎年の支給率変更等でかわり、一般人が計算できるものではありません。
年金事務所等で、概算計算をしてくれますので、本人に年金事務所に出向いて行って計算してもらうほうが良いでしょう。

Re: 60歳以上の給与について

著者グレゴリオさん

2015年03月31日 18:41

最初に例のごとくツッコミから・・・m(_ _)m

>65歳以前に支給を受ける場合そもそも繰上げ支給ということで、満額にはなりませんが、その点は大丈夫でしょうか?

確かに老齢基礎年金ならば65歳からで、60歳代前半の繰上げ請求では減額されますが、そもそも老齢基礎年金賃金との調整がありません。
特別支給の老齢厚生年金は現時点では男性は61歳から、女性は60歳から支給開始で、厚生年金被保険者の場合は賃金との調整があります。

老齢厚生年金の額は一人一人違いますので、年金事務所や受給者御本人への通知等で確認していただくしかありませんが、年金額が解れば賃金との調整額は計算できます。

詳しい資料は日本年金機構のパンフレットを参照されてください。
https://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000018850.pdf

なお、60歳時点の賃金より75%未満に賃金が低下される場合に、高年齢雇用継続給付金を受給される場合は、前述の賃金との調整に加えて、標準報酬月額の低下率により年金が減額されます。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kourei_kyufu.pdf

注意していただきたいのは、高年齢雇用継続給付金は、その月々に実際に支払われた賃金に対して計算されるのに対し、年金の停止額は標準報酬月額で計算される点です。
このため場合によっては給付額より年金の停止額の方が大きくなってしまう場合があります。

Re: 60歳以上の給与について

著者典型的Aさん

2015年03月31日 19:28

> 最初に例のごとくツッコミから・・・m(_ _)m

グレゴリオさん、ご指摘ありがとうございます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP