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化粧品製造業の再委託について

最終更新日:2015年04月03日 12:21

化粧品製造に該当する業務を委託された業者Aが化粧品製造業許可(包装、表示、保管)を有していない場合、当該許可を有している業者Bへ再委託をすることは可能でしょうか。
 (つまり、Aは委託者と業務委託契約を締結できるか)

ご存知の方、教えて頂けますと幸いです。

宜しくお願いします。

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Re: 化粧品製造業の再委託について

削除されました

Re: 化粧品製造業の再委託について

アクト経営労務センター 様

ありがとうございました。

先週、薬務課にご指摘頂いたように確認致しました。
返信ありがとうございました。


>  個人ごとの主義思想によって回答が異なることことでは無く極めて事務的なことなので、地方厚生局の医薬食品担当課に御相談ください。
>  生半可な知識は危険です。安易な道を選んで結果的に違法になれば、重大な損害を被るのは質問者です。「生兵法はケガの基」と申します。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

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