相談の広場
最終更新日:2015年04月03日 12:21
化粧品製造に該当する業務を委託された業者Aが化粧品製造業許可(包装、表示、保管)を有していない場合、当該許可を有している業者Bへ再委託をすることは可能でしょうか。
(つまり、Aは委託者と業務委託契約を締結できるか)
ご存知の方、教えて頂けますと幸いです。
宜しくお願いします。
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