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労務管理

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法定休日出勤について

著者 yamada2 さん

最終更新日:2015年04月10日 15:56

法定休日出勤について教えてください。

就業規則では
1.休日は日曜日、国民の祝日、12/29~1/4、その他会社が指定した日
2.所定休日のうち、労働基準法第35条により4週のうち4日を法定休日とするものとし、その起算日は4/21とする。
となっています。
実際は完全週休二日制です。

この場合、4/21~5/20の間に4日の休日が確保されていれば、休日出勤をしたとしても35%割増は発生しませんか?

前任者は土曜日か日曜日のどちらかに出勤した場合は25%割増、土曜日・日曜日の両方出勤した場合は土曜を25%割増、日曜を35%割増にしています。
所定労働時間は月~金曜日で1日8時間勤務、週40時間になります。)

ご教示ください。
よろしくお願いします。

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Re: 法定休日出勤について

著者村の長老さん

2015年04月10日 19:49

4週に4日以上の休日を確保し起算日は4/21ですから今回は法定休日に出勤はさせていないことになろうと思いますが、現実にこのような就業規則での休日規定ならば大いに問題ありで、労使紛争が起こること間違いなしです。

Re: 法定休日出勤について

著者いつかいりさん

2015年04月11日 09:19

4週枠を特定するのは、振替休日を実施するうえでも、意義のないわけではありません。しかし、休日の設定において週を単位にするので、毎年同じ日起算にするなら、端数週(7日に満たない週)の扱いをどうするのか疑問です。疑問も抱かずに、給与締めにあわせたのだろうと推測されます。

前任者がしてたことですが、35%割増し払ったからその日が法定休日であるわけではありません。法定休日労働であれば35%支払義務が生じるのであって、その逆ではないからです。休日労働のその曜日に従いその%ではらう根拠を、就業規則(支払規定)に定めてあるのか、調べておいてください。規定に根拠なければ、現行支払の方式は労働慣行として確立しているとみなせますので、25%にそろえるといった切り下げをせずに、明文化されることです。

さて最初に戻って、法定休日がいつかについては、お書きになられた範囲での規定のしかたでは、特定できません。4週枠ごとに、実際休めた休日が4日存在すれば、法の求めを満たしたことになり、のこる休日労働時間外労働として処理されます。仮に4週のあたまから休日という休日を働きに出、のこり4休日となった(実際休めた休日があればその日数分は減る)時点で、その4休日法定休日となります。そんな関係です。

ご質問に勘違いがあるようですが、4週は4週であって、毎回同じ曜日で始まる28日分です。4/21(火)からの4週は5/18(月)に終わり、5/19(火)から新しい4週がはじまります。賃金締日ごとの月枠とはリンクせずどんどんずれていきます。あと、代休日年次有給休暇日は労働日であって、休日ではありません。実際休めた休日を数えるときに、取り違いのないようにしてください。

Re: 法定休日出勤について

著者yamada2さん

2015年04月13日 07:59

村の長老様、ありがとうございます。
就業規則社労士さんに作ってもらったと前任者から聞いています。
確かに私もこの就業規則はどうなんだろう?と思うのですが、上司を含め、労務管理に詳しい者がおらず、どうしていいのか分からずにいます。

いつかいりさん、ありがとうございます。
就業規則には、法定外休日出勤なら25%増し、法定休日出勤なら35%増しとだけ書かれていて、どうして前任者があのような計算方法で支給しているのか分かりませんでした。
今月、土日に休日出勤している者がいて、どう計算したらいいものか悩み相談させていただきました。
参考にさせていただき、上司に相談しようと思います。

ありがとうございました。

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