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労務管理

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身分替えによる有給休暇の付与について

著者 総務女子 さん

最終更新日:2015年04月14日 17:28

いつも参考にさせていただいております、総務女子です。

今回は身分替えによる有給付与についてご教示いただきたいと思います。


先月の3月31日に任期満了で契約を終えた契約職員がいるのですが、この4月1日から
半年間、引き継ぎもかねて週2~3日臨時職員として雇用契約を結びました。

その場合、有給の付与については、、、、、

  ①契約職員からの有給を含んで付与する

  ②4/1付で新たに臨時職員として雇用したので、半年後に付与する

上記のどちらで付与すればいいのか、もしくは違う処理方法があればご教示いただけ

ませんでしょうか。

以上、宜しくお願い致します。



 

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Re: 身分替えによる有給休暇の付与について

こんばんは。


直接的にコメントすることは避けさせていただきます。
参考になるであろう行政通達・解釈を付記しますので、ご参考にして
いただけたらと思います。

昭和63年3月14日基発150号
「継続勤務の意義」
…継続勤務とは、労働契約の残存期間、すなわち在籍期間をいう。…

同じく昭和63年3月14日基発150号
所定労働日数の変更」
所定労働日数が変更された場合、(年次有給)休暇は基準日において発生するので、初めの日数のままと考えるのか、それとも日数の増減に応じ、変更すべきと考えるのか。・・・



> いつも参考にさせていただいております、総務女子です。
>
> 今回は身分替えによる有給付与についてご教示いただきたいと思います。
>
>
> 先月の3月31日に任期満了で契約を終えた契約職員がいるのですが、この4月1日から
> 半年間、引き継ぎもかねて週2~3日臨時職員として雇用契約を結びました。
>
> その場合、有給の付与については、、、、、
>
>   ①契約職員からの有給を含んで付与する
>
>   ②4/1付で新たに臨時職員として雇用したので、半年後に付与する
>
> 上記のどちらで付与すればいいのか、もしくは違う処理方法があればご教示いただけ
>
> ませんでしょうか。
>
> 以上、宜しくお願い致します。
>
>
>
>  

Re: 身分替えによる有給休暇の付与について

著者shamrockさん

2015年04月15日 09:48

この場合は、継続的な雇用ととらえる方が自然だと思います。
なので、①でした方がいいと思いますし、その方がトラブルがないと思います。

> こんばんは。
>
>
> 直接的にコメントすることは避けさせていただきます。
> 参考になるであろう行政通達・解釈を付記しますので、ご参考にして
> いただけたらと思います。
>
> 昭和63年3月14日基発150号
> 「継続勤務の意義」
> …継続勤務とは、労働契約の残存期間、すなわち在籍期間をいう。…
>
> 同じく昭和63年3月14日基発150号
> 「所定労働日数の変更」
> …所定労働日数が変更された場合、(年次有給)休暇は基準日において発生するので、初めの日数のままと考えるのか、それとも日数の増減に応じ、変更すべきと考えるのか。・・・
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております、総務女子です。
> >
> > 今回は身分替えによる有給付与についてご教示いただきたいと思います。
> >
> >
> > 先月の3月31日に任期満了で契約を終えた契約職員がいるのですが、この4月1日から
> > 半年間、引き継ぎもかねて週2~3日臨時職員として雇用契約を結びました。
> >
> > その場合、有給の付与については、、、、、
> >
> >   ①契約職員からの有給を含んで付与する
> >
> >   ②4/1付で新たに臨時職員として雇用したので、半年後に付与する
> >
> > 上記のどちらで付与すればいいのか、もしくは違う処理方法があればご教示いただけ
> >
> > ませんでしょうか。
> >
> > 以上、宜しくお願い致します。
> >
> >
> >
> >  

Re: 身分替えによる有給休暇の付与について

著者総務女子さん

2015年04月18日 09:57

SATOPA様

 総務女子です。

 ご回答有難うございます。

 法令を参考にしながら決めたいと思います。

Re: 身分替えによる有給休暇の付与について

著者総務女子さん

2015年04月18日 10:01

shamrock様

 総務女子です、ご回答有難うございます。

 法令を取るか、雇用者の損にならないようにするか、トラブルなく

処理をするか・・・・・

 なかなか難しいですが、ご回答を参考にしながら決めたいと思います。

 有難うございました。

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