相談の広場
弊社では年4日棚卸しの業務のため、1週5日(48時間)勤務の週が有ります。
36協定および年間休日の届けをだしていますので、1週40時間を超える8時間分の残業代はつけていません。
社員から1週40時間以上なので、残業手当が出るはずと言われました。
残業手当を付けなければならないのでしょうか
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本件は、36協定と1年単位の変形労働時間制の協定を届出しているケースなのでしょうか?
1年単位の変形労働時間制における時間外労働の定義は下記のとおりです。
ア)1日について
労使協定により8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。
イ)1週間について
労使協定により40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間。
要は、この日の労働時間は10時間、この週は50時間等と、定めていればその範囲内であれば割増賃金は不要です。
36協定自体は法定時間を越えて労働させるケース・法定の休日に労働させるケースに締結を必要とし、免罰的効力(違法状態でない)を有するものです。
割増賃金を免除するわけではありません。
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