相談の広場
はじめてご相談いたします。
雇用契約(アルバイト)関係にある従業員に対し、
特定の業務に関し「業務委託契約」をすることに問題はないでしょうか?
同一の人物に対し、雇用契約と業務委託契約の2つの契約を同時にすることが
可能かどうかと言うことです。
もちろん委託する業務に当たっては、
会社から指示や命令を出したりはせず、その人の裁量に任せることにしています。
仕事をする時間や場所も、本人に決めてもらいます。
特定の業務とは、通常業務では人手が足らなくて、手が回らない仕事でして、
お願いしようと思っている従業員は、当社でアルバイトをしているのですが、
個人でも「個人事業主」として、税務署に開業の届出をし、
色々な仕事を個人で行っています。
今回の業務委託料は通常の給与(時間給)とは別で、
業務委託料として支払います。
(届出している屋号があるらしく、その屋号宛に支払います。)
お知恵をお貸し頂きたく、投稿いたしました。
よろしくお願い致します。
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可能だと思いますよ。
実際、所轄税務署に指摘されたことがありません。
あるとすれば、労基法上だけでしょうね。
私共では、正社員と業務委託契約をしていたこともあります。
勤務時間外での商品製作納品ですね。
勤務時間とは重複していませんので、問題はありません。
また、公園管理の業務委託契約をしているケースで、AからBの地点へ物を運ぶことを業務委託先から指示されていたということで、その時間は労働時間にあたるとして、賃金を支払うべきという判断があったと思います(物を運ぶ内容は業務委託内容に入っていない)。
それは同じ1日の中での出来事ですから、1日の中に雇用契約と業務委託契約が混在することもあり得ることになります。
> はじめてご相談いたします。
>
> 雇用契約(アルバイト)関係にある従業員に対し、
> 特定の業務に関し「業務委託契約」をすることに問題はないでしょうか?
> 同一の人物に対し、雇用契約と業務委託契約の2つの契約を同時にすることが
> 可能かどうかと言うことです。
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> もちろん委託する業務に当たっては、
> 会社から指示や命令を出したりはせず、その人の裁量に任せることにしています。
> 仕事をする時間や場所も、本人に決めてもらいます。
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> 特定の業務とは、通常業務では人手が足らなくて、手が回らない仕事でして、
> お願いしようと思っている従業員は、当社でアルバイトをしているのですが、
> 個人でも「個人事業主」として、税務署に開業の届出をし、
> 色々な仕事を個人で行っています。
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> 今回の業務委託料は通常の給与(時間給)とは別で、
> 業務委託料として支払います。
> (届出している屋号があるらしく、その屋号宛に支払います。)
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