相談の広場
雇用保険料の精算払いについて
退職された方の精算方法はどのようにするものなのでしょうか?
雇用保険料の概算払いについて
新規雇用した場合の概算払いの個人負担分は会社が立替え払いするのでしょうか?
今まで職員の出入りがほとんどない会社であり、又長年担当していた方が退職されたので教えていただきたいと思います。
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ご質問は、会社従業員間の保険料のことでしょうか?
それとも、会社政府(保険者)間のご質問でしょうか?
前者は、従業員への月ごとの支払い(含む賞与)の支給総額が確定すれば、本人負担の保険料は確定しかつ源泉します。
後者は、1年度ごとに労働保険料確定申告書が送付されて来るので、それで過年度(去年4月から今年3月)分の精算(確定)と、今年度分(今年4月から来年3月までの概算)保険料を納めます。毎年、前年概算で先納付した分を今年精算する繰り返しです。
上の記述を頭に入れていただいた上でご質問に直接答えると、年度途中で退職された人の先納付した概算保険料は、政府(保険者)に対して納めすぎとなりますが、年度がかわって確定申告するまで取戻しはありません(例外有)。実際おさめすぎとなった分は、次期概算保険料に充当することになります。
年度途中で新規採用した場合は、その年度の先納め(概算)に計上されてないだけで、個人負担分は月ごとの給与支払いからその都度徴収する(会社経理上、預り金処理)となります。これにも例外があり、大量中途採用することで、次の確定保険料がすでにおさめた概算保険料の2倍に見込まれる場合は、概算を追加納付することはあります。この例外に該当すれば、ご質問にあるように政府への会社立て替え払いとなるでしょう。
個人名と保険料とが紐づけられている社会保険料(健保+厚年)とは、違う納付方法ですので、切り分けて理解なさってください。
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