相談の広場
初日は事前に欠勤連絡ありましたが、次回勤務日以降は無断欠勤が続き、現時点で5日
無断欠勤。就業規則には10日以上の無断欠勤は懲戒解雇となっていますが、解雇ではなく
本人の将来を考え、自主退職の方向で考えています。このまま連絡とれない状態がつづいた
場合、どのように退職の手続きすすめたら良いでしょうか。本人宅へ連絡依頼する旨の文書を配達記録で郵送済ですが連絡ありません。また、本人自宅も近いため、訪問しましたが留守。
場合によっては保証人の父親へ連絡してみようと思っています。
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こんにちは 七転八起2さん
困った案件ですね。
解雇うんぬんの前に、本人の意思の確認をどうにかして出来ると良いのですが。
父親の連絡先が分かっているのでれば、まずは父親に事の顛末を説明し、連絡を取ってもらい、退職の意思なのか、それとも入院などのやむをえない事情なのかを確認すべきですね。おそらくは退職の意向だとは思うのですが、会社に行きにくいのであれば、退職願を郵送してもらい粛々と事を進めて行くべきだと思います。
もし、父親でも連絡が取れない場合は、労基署に行き、懲戒に至る事の顛末を説明すべきでしょう。
場合によってはではなく、配達記録を郵送後連絡が来ないのであれば、父親に連絡すべきでしょうね。後5日待つか、父親にその前に連絡するか、私であれば後者を選択します。事をあまり荒立てることはお互い良くないですし、懲戒は将来を考えると重すぎるかな?と思うので。
参考になれば幸いです。
削除されました
父親の協力も取り付けてください。このケース、最後まで本人と所在不明意思疎通ができないとなると、退職も解雇も法的側面として
・解雇なら相手方(労働者本人)に通告し、本人が了知(本人同意取り付けでなく、本人が会社の意思を知りえること)
・自主退職なら、本人が意思を会社に通達し、会社が了知(同上)
できないと成立しません。
いずれにせよ、所在不明音信不通が続くなら労働者からの自主退職はありえず、家族をなしてするのは、退職の偽装であり、問題をあとあとはらみます。不在者に対する公示送達により解雇することになります。公示から2週間で不在者に通達了知したものとして扱われます。懲戒即日解雇なら、予告手当を供託することになります。退職金も同様。公示送達の手続きも、不在者の居所にいついつ訪ねた、といった申し開きも必要なので、記録しておいてください。
こういったケースでは、音信不通30日で普通退職条項を盛り込むことです(すでに有ればいいのですが、どろなわですと今回のケースに遡及して適用できません)。規定が周知され、それを承知で失踪したのでどういう事態を招くか理解していると扱われ、死亡や定年退職同様、その時点で雇用契約の自動解除となり、意思の通達了知は不要となります。
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