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労務管理

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肥満について

著者 ryoryo さん

最終更新日:2015年04月30日 12:39

いつもお世話になります。現在夜勤のある会社を経営しておりまして、悩み事があります。
現在40代半ばで155センチで100キロ前後の職員がおります。こちらからは何年も前から身体のことを考えて痩せるようにお願いしているのですが、全く努力もせずの状況です。
夜勤は手当てが大きく収入は夜勤をやらないと減ります。
体重が減らないのなら、夜勤は減らすと告知の上、現在は以前よりは夜勤の回数をを減らしているのですが、今後は仕事中に倒れるなどの事が起きてからでは遅いと思うので、夜勤をなくす方向で考えていますが、これは不利益変更になるのでしょうか。
職員は倒れて何かあってもそちらのせいにはしませんから・・と言いますが、このまま夜勤労働をさせることが良いとも思えず悩んでおります。
肥満でこちらから再三お願いした状況でも改善が見られず、夜勤を外すことは法律に触れますでしょうか?よろしくお願いいたします。

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Re: 肥満について

著者hitokoto2008さん

2015年05月01日 09:44

>現在40代半ばで155センチで100キロ前後の職員がおります。こちらからは何年も前から身体のことを考えて痩せるようにお願いしているのですが、全く努力もせずの状況です。

それは無理でしょう。
強制力がありません。
「肥満は悪いが、酒飲みは悪くない」
目に見えるものには注意を払うが、見えないものにはあまり言わない。
会社ではそういうことが多くあります。

夜勤は業務上必要な労働ではあるが、当該労働者にとっても、使用者にとっても、収入を増やす手段であってはなりませんね。
基本的には、夜勤対象者全員公平にローテを組む必要があるでしょう。
確かに、企業には安全配慮義務が存在しますが、単なる肥満を理由に夜勤を外す法的根拠もありません。
最低限医師の診断書または夜勤をすることによる健康被害や事故の予測を合理的に説明できないと無理だと思いますよ。

>職員は倒れて何かあってもそちらのせいにはしませんから・・と言いますが、

これも法的には無理です。不可抗力または無過失でしか使用者は対抗できません。
肥満のため、作業が遅いとか?何か業務に支障がでている具体的なものはないのでしょうか?
痩せるための指導なら、そちらのほうが自然ですよね。
身近にも100キロを超す人間がいましたが、本人曰く「太っているだけで、体のどこも悪くない(笑)」。
階段を使わず、エスカレーターやエレベーターを利用する。冷暖房も自分に合せて調整してしまう。体を動かす作業は、自分で動かず、他人に言いつける。
そのような状態なので、人事考課の評価は当然悪い。
そのような部分もありそうに感じますが…



> いつもお世話になります。現在夜勤のある会社を経営しておりまして、悩み事があります。
> 現在40代半ばで155センチで100キロ前後の職員がおります。こちらからは何年も前から身体のことを考えて痩せるようにお願いしているのですが、全く努力もせずの状況です。
> 夜勤は手当てが大きく収入は夜勤をやらないと減ります。
> 体重が減らないのなら、夜勤は減らすと告知の上、現在は以前よりは夜勤の回数をを減らしているのですが、今後は仕事中に倒れるなどの事が起きてからでは遅いと思うので、夜勤をなくす方向で考えていますが、これは不利益変更になるのでしょうか。
> 職員は倒れて何かあってもそちらのせいにはしませんから・・と言いますが、このまま夜勤労働をさせることが良いとも思えず悩んでおります。
> 肥満でこちらから再三お願いした状況でも改善が見られず、夜勤を外すことは法律に触れますでしょうか?よろしくお願いいたします。

Re: 肥満について

著者ryoryoさん

2015年05月01日 11:38

> 「肥満は悪いが、酒飲みは悪くない」
> 目に見えるものには注意を払うが、見えないものにはあまり言わない。
> 会社ではそういうことが多くあります。
>
> 夜勤は業務上必要な労働ではあるが、当該労働者にとっても、使用者にとっても、収入を増やす手段であってはなりませんね。
> 基本的には、夜勤対象者全員公平にローテを組む必要があるでしょう。
> 確かに、企業には安全配慮義務が存在しますが、単なる肥満を理由に夜勤を外す法的根拠もありません。

>
ご指導ありがとうございます。
子供を扱う仕事をしておりますので、夜勤の人員手薄な状況で、もし倒れるようなことが起きると、二次的被害が起こり得ます。
その旨も話しをした上で、夜勤は減らしたのですが・・
やはり法的には難しいのですね・・

現在健康診断も年間2回おこなっているのですが、心臓の肥大や糖尿病、高血圧といった病名もあり、内服治療もしているような状況です。
>医師の診断書または夜勤をすることによる健康被害や事故の予測を合理的に説明

これに持って行こうと思います。
夜勤は体力的にもきついものなので、今後事故の予測はたてられます。サーブス業なので事故が起きたら会社がつぶれるほどの問題になり得ます。




> >職員は倒れて何かあってもそちらのせいにはしませんから・・と言いますが、
>
> これも法的には無理です。不可抗力または無過失でしか使用者は対抗できません。
> 肥満のため、作業が遅いとか?何か業務に支障がでている具体的なものはないのでしょうか?
> 痩せるための指導なら、そちらのほうが自然ですよね。
> 身近にも100キロを超す人間がいましたが、本人曰く「太っているだけで、体のどこも悪くない(笑)」。
> 階段を使わず、エスカレーターやエレベーターを利用する。冷暖房も自分に合せて調整してしまう。体を動かす作業は、自分で動かず、他人に言いつける。
> そのような状態なので、人事考課の評価は当然悪い。
> そのような部分もありそうに感じますが…
>

人事考察は低いです。仕事も遅いですし、責任感も薄いです。
椅子も壊れそうです。。
ユニホームも一般体型の2倍以上します。危機管理から痩せる指導を行いましたが改善が見られないと言うところも押してみようと思います。ありがとうございました。

Re: 肥満について

著者株式会社 なごや産業医事務所さん (専門家)

2015年05月07日 11:27

法律的な観点からはなかなか申し上げることは難しいですが、産業医の観点から。

御社が50人以上の会社であれば、産業医を任命しているはずです。
産業医から本人に勧告してもらえば良いと思います。
50人未満であれば、下記の方法はいかがでしょうか。

まず、その社員には家族はいますか?
本人は「倒れて何かあってもそちらのせいにはしませんから・・」と言いますが、本当に倒れた時は家族が黙っていません。会社に監督責任を求めるためにも、労働基準監督署へ駆け込ます。
私は会社には口頭で本人に言うだけでは無く、メールや紙面などで勧告し形として残してもらいます。
出来れば、家族にも見てもらう形で。

勧告の回数ですが、先日とある労働局の方に聞きましたが、1回で良いそうです。

事業主には労働者に対して安全配慮義務があります。それに対して労働者は事業主に対して自己保健義務があります。
つまり、事業主の支払う給与に対して労働者は"良質な労働力を提供する"ことが求められ、"良質な労働力"を維持するためにも自己保健義務を果たさなくてはいけないのです。
この従業員がもし倒れて、働けなくなったとしてもそれは自己保健義務を果たさなかった結果です。ある意味自己責任です。

また、安全配慮義務の観点から夜勤を禁止するのは問題ないと思います。
私が御社の産業医であれば、健診結果を参照して夜勤禁止の就業制限をかける可能性は大いにあります。

ありがとうございます

著者ryoryoさん

2015年05月27日 10:12

詳しく教えて下さりありがとうございます。

今回現在の体重をしるした書面とそれにより今後起こりえる問題を記載した紙を彼女に渡し、署名捺印してもらいました。
定期的に少しづつ体重を落とす努力と、定期的な個人相談をさせてもらうことにしました。
パワハラになるのではないかと、言い過ぎることも躊躇しましたが、大事なことなので動けました。
感謝申し上げます。

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