相談の広場
こんにちは。よろしくお願いします。
パートさんの時給とボーナスのアップを考えています。
現在、週20時間以上勤務していて、130万円の所得制限をしている方がいますが、このまま130万円未満に抑えようとすると、週20時間は働けません。
扶養を外してもっと働いてほしいのですが、家族手当や家庭の事情で断られています。
この場合、勤務時間が週20時間以下になっても、長年加入されているので雇用主としては雇用保険の加入を続けるほうがよいのでしょうか。
20時間未満勤務になるので、加入をやめてもいいのでしょうか。
他の方との公平性もくずれるので、どうしたものか困っています。
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> この場合、勤務時間が週20時間以下になっても、長年加入されているので雇用主としては雇用保険の加入を続けるほうがよいのでしょうか。
> 20時間未満勤務になるので、加入をやめてもいいのでしょうか。
ハローワークにご確認いただきたいのですが、労働契約の変更等により所定労働時間が週20時間未満になった場合は、当該事実のあった日から雇用保険資格を喪失します。選択の余地はありません。
雇用保険に関する業務取扱要領(平成27年4月1日以降)
20303(3)被保険者とならない者(抜粋)
次に掲げる者は、法第6 条等により、法の適用を受けない。したがって、適用事業に雇用される者であっても被保険者とならない。
1 週間の所定労働時間が20 時間未満である者(法第6 条第2 号)
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