相談の広場
最終更新日:2015年05月28日 14:55
お世話になります。
ホールディングス制の株式会社があるとします。
グループ会社の取締役の定年が63歳という規定が平成23年7月1日以降
就任する人に適用するとします。
それ以前に就任する取締役の定年は61歳です
グループ会社Aに勤めているXがグループ会社Bに出向となり、そこでXは、平成23年6月に取締役に就任しました。
そのXは、平成24年3月末で取締役を退任し、グループ会社Aで3年間部長職をやっておりました。3年後Xは、再び同じグループ会社Bに取締役として、グループ会社AからBに転籍となりました。
そこで質問です。Xの定年は61歳か63歳かどちらでしょうか?
つまり、Xは、平成23年7月1日よりも前に一回出向とはいえ、取締役に就任しているので、
61歳が適用されるのかそれとも平成27年に転籍で取締役に就任したので、63歳が適用されるかどちらが適用されるのかということです。
よろしくお願い致します。
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