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労務管理

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従業員の退職 解雇、自己退職について

著者 ぷりまるこ さん

最終更新日:2015年05月29日 13:35

至急、情報が欲しいです

現在雇用関係のある従業員について悩んでいます
当方は零細建設業でそれでも従業員には手待ち(休み)が多くならないよう
現場の配置を考えながら回してきました
従業員1名が現場(現場は固定ではなく竣工完成により随時変わります)や
一緒に配属される作業員の好き嫌いやあそこは嫌、あの人がこう言ったから・・・などと
理由を付け 配属先を選びます(嫌いな人からは仕事の連絡でも電話に出ません)
それでも何とか雇用を続けてきたのですが この度本人が希望する現場が無く
数か月という単位で休みになります
事前にそういう状態になる時は前もって教えてほしいと言われていたので 正直に伝えました
それでも 他の現場には行きたくないそうで これは解雇か?と言われました
当方の意見としては 自己都合による退職だと思いますし
不当に解雇されたと思われるのは納得がいきません
退職手続きを進めるに当たり退職願の提出を求めたところ 自己都合になるなら考えさせてほしいと言われたまま2週間なんの連絡もありません
実際 3か月後くらいにその現場ならと出てこられても 他の従業員への示しもコミュニケーションも上手くいくとは考えられないのですが
会社都合の解雇しか 手立てはないのでしょうか?

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Re: 従業員の退職 解雇、自己退職について

著者otope&okapeさん

2015年05月29日 15:44

個人的見解ですが…

従業員退職に関する規定はないのでしょうか?
今、お困りの状態ということは規定がナイという事でしょうか…。

そのような状況の場合、当社は規定により「解雇」となります。
規程内容としては「二週間以上、連絡が無く無断欠勤をしたとき」に該当します。
ただ、今回のケースは「無断欠勤」に当たるのかどうかは、判断が難しいのですが。

会社として、わがままな従業員に出来る限りの対応をしているにも関わらず、従業員はわがままな態度であるならば、正当な理由の解雇になると思います。
他の従業員との秩序や協調を乱す行為として、管理しきれないという理由。
きっと、そういう従業員は労基署に出向くと思いますが、キチンと解雇通告書または解雇予告書を渡し、対処して下さい。
きちんとした段取りを踏んでいれば、労基署に通告されたところで何ら問題はありませんので。

解雇以外の対処は、雇用形態を日雇いに変える??とか??
それくらいしか、私は考えられません。

そもそも、解雇しないならば、仕事がナイ数か月間の給料や社会保険料はどうするのですか?
売上も上がらないのに、会社で負担するのですか??

Re: 従業員の退職 解雇、自己退職について

著者いつかいりさん

2015年05月29日 20:51

貴殿は事業主に代わって、労働者配置に責任もたれてるのでしょうか?それとも決定者がいてそれを伝達しているだけ?

当人の希望をかませている分、指揮命令違反を問えないでしょう。で、配置先がないのですから、事業主都合の休業ですよ。

それなのに、それは解雇か!いや、自己都合退職だのと、話が脈絡もなく飛躍するのでしょうか?

Re: 従業員の退職 解雇、自己退職について

削除されました

Re: 従業員の退職 解雇、自己退職について

著者ぷりまるこさん

2015年06月04日 15:03

削除されました

Re: 従業員の退職 解雇、自己退職について

著者ぷりまるこさん

2015年06月04日 15:03

削除されました

Re: 従業員の退職 解雇、自己退職について

著者ぷりまるこさん

2017年06月22日 12:01

今更ですみません。
ご意見ありがとうございました
時間がかかりましたが 解決いたしました

> 個人的見解ですが…
>
> 従業員退職に関する規定はないのでしょうか?
> 今、お困りの状態ということは規定がナイという事でしょうか…。
>
> そのような状況の場合、当社は規定により「解雇」となります。
> 規程内容としては「二週間以上、連絡が無く無断欠勤をしたとき」に該当します。
> ただ、今回のケースは「無断欠勤」に当たるのかどうかは、判断が難しいのですが。
>
> 会社として、わがままな従業員に出来る限りの対応をしているにも関わらず、従業員はわがままな態度であるならば、正当な理由の解雇になると思います。
> 他の従業員との秩序や協調を乱す行為として、管理しきれないという理由。
> きっと、そういう従業員は労基署に出向くと思いますが、キチンと解雇通告書または解雇予告書を渡し、対処して下さい。
> きちんとした段取りを踏んでいれば、労基署に通告されたところで何ら問題はありませんので。
>
> 解雇以外の対処は、雇用形態を日雇いに変える??とか??
> それくらいしか、私は考えられません。
>
> そもそも、解雇しないならば、仕事がナイ数か月間の給料や社会保険料はどうするのですか?
> 売上も上がらないのに、会社で負担するのですか??
>

Re: 従業員の退職 解雇、自己退職について

著者ぷりまるこさん

2017年06月22日 12:03

ご意見ありがとうございました
時間がかかりましたが 解決いたしました

> 貴殿は事業主に代わって、労働者配置に責任もたれてるのでしょうか?それとも決定者がいてそれを伝達しているだけ?
>
> 当人の希望をかませている分、指揮命令違反を問えないでしょう。で、配置先がないのですから、事業主都合の休業ですよ。
>
> それなのに、それは解雇か!いや、自己都合退職だのと、話が脈絡もなく飛躍するのでしょうか?
>

Re: 従業員の退職 解雇、自己退職について

著者村の長老さん

2017年06月23日 08:17

まず労務管理が崩壊していると思われます。

というのは、当人の希望を最大限尊重して就業場所を決めるのは悪いことではありません。また全員の希望が会社の就業先と最終的に一致するのであれば問題はないでしょう。しかし現実にはそのようなことはありえないと思います。誰かは希望通りではないこともあるはずです。この時にどうするかが会社の権限となるわけですが、希望通りの場所がないからといって働かせないということは会社のコントロールが効いていないということです。そこを改善しない限り、企業として会社の存続や発展は難しいでしょう。

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