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確定申告について

著者 hana123 さん

最終更新日:2015年06月03日 14:27

年金受給者で給与所得がある場合の確定申告について教えてください。

①年金の収入金額が400万円以下で、かつ給与所得が20万円を超える場合は確定申告が必要

②給与を1か所から受けていて、給与所得退職所得を除く所得金額の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要

①には当てはまって、②には当てはまらない従業員がいたようで、質問されました。
(65歳の方で年金収入が100万円、給与収入が100万円)

給与も年金もある場合、①か②のどちらかに当てはまった場合は確定申告が必要ということになるのでしょうか?

ご教示ください。よろしくお願いします。

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Re: 確定申告について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年06月04日 07:31

> 年金受給者で給与所得がある場合の確定申告について教えてください。
>
> ①年金の収入金額が400万円以下で、かつ給与所得が20万円を超える場合は確定申告が必要
>
> ②給与を1か所から受けていて、給与所得退職所得を除く所得金額の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要
>
> ①には当てはまって、②には当てはまらない従業員がいたようで、質問されました。
> (65歳の方で年金収入が100万円、給与収入が100万円)
>
> 給与も年金もある場合、①か②のどちらかに当てはまった場合は確定申告が必要ということになるのでしょうか?
>
> ご教示ください。よろしくお願いします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

まず、確定申告が必要かどうかは、所得税が発生するかどうかが、1つの判断となります。
「各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。」

但し、上記に該当する場合でも、下記に該当する場合には、申告しなくても良い(特例)場合が有ります。
・年金受給者の確定申告の特例
  ご質問の①
給与所得者の確定申告の特例
  ご質問の②

では、ご質問の例ですが
Q> ①には当てはまって、②には当てはまらない従業員がいたようで、質問されました。
> (65歳の方で年金収入が100万円、給与収入が100万円)

A 年金所得 100万円-公的年金控除=0円
  給与所得 100万円-給与所得控除=35万円
  所得控除 基礎控除だけだとしても 38万円
  35万円 - 38万円 = 0 よって、上記により確定申告不要

尚、上記の説明は所得税に関する事になりますので、特例等に該当しても住民税の申告は必要となりますので、ご注意ください。

詳細はこちらhttp://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/teishutsu.htmを参照

では、参考までに
 
 

Re: 確定申告について

著者じやまださん

2015年06月04日 09:37

> 年金受給者で給与所得がある場合の確定申告について教えてください。
>
> ①年金の収入金額が400万円以下で、かつ給与所得が20万円を超える場合は確定申告が必要
>
> ②給与を1か所から受けていて、給与所得退職所得を除く所得金額の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要
>
> ①には当てはまって、②には当てはまらない従業員がいたようで、質問されました。
> (65歳の方で年金収入が100万円、給与収入が100万円)
>
> 給与も年金もある場合、①か②のどちらかに当てはまった場合は確定申告が必要ということになるのでしょうか?
>
> ご教示ください。よろしくお願いします。

以下のように解釈するとわかりやすいでしょう。
所得税法では、正確に言うと①②のようには記述されていません。
敢えて質問者の①②の記述に則して言い改めると、
①は、「年金が400万円以下で給与所得が20万円以下なら確定申告を要しない」
②は、「給与を1か所から受けていて、給与所得退職所得を除く所得金額の合計が20万円以下なら確定申告を要しない」
となっています。
この2つは並列列挙なので、or条件です。つまり、いずれかに該当すれば「確定申告を要しない」ことになります。
なお、確定申告の「義務」はないだけで、確定申告の「権利」はあることは言うまでもありません。

それと、例示にある65歳の方のケースですが、そもそも年税額が発生しないので、①②のふるいにかけるまでもなく、所得税確定申告の義務はありません。

詳細は所得税法第121条を参照してください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html


Re: 確定申告について

著者hana123さん

2015年06月04日 19:13

お二人様、大変分かりやすく説明してくださり、ありがとうございました。

この場合はそもそも迷うことはなく、所得税が発生していないのですから確定申告は必要ないですよね。

年金をもらっている従業員が他にもいますので、同じような質問があった時は回答できるようにしておきます。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。

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