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労務管理

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死亡した社員に関する給与の支払い方法

著者 よしぽん さん

最終更新日:2015年06月23日 10:17

相談させてください

自身の私傷病により突然亡くなった社員がいるのですが、この場合の最後の給与の支払い

は、一般的に今までの銀行口座に振り込むケースが多いのでしょうか?

通常退職者の場合は、退職時に確認をとり、指定銀行口座に振り込むのですが

なにぶん前例がないケースでしたので、ご遺族に失礼が無いようにしたいのですが

まだ亡くなられたばかりで、ご遺族にも確認とれず、社内でもこれに関して

規定がないのでどうしたものか考えあぐねています

一般論で構いませんのでお答えいただければ助かります

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Re: 死亡した社員に関する給与の支払い方法

著者hitokoto2008さん

2015年06月23日 10:43

就業規則にもよりますが、原則法定相続人に支払うべきだと思います。
死亡者本人口座は入金が可能でも、支払は凍結されてしまいます。
扶養家族は銀行から一時的に引き出せなくなり、葬儀費用の捻出や当座の生活にも困ってしまうこともあります。
奥さん名義の貯金、預金等があれば別ですが。

因みに、イレギュラーですが、引き出せないことを承知で、死亡者本人の口座へ直接送金したこともあります。
死亡者本人の相続問題で揉めることを知っていたので、面倒になることを嫌いました。
後日、相続を担当していた弁護士さんから「本人の口座へ振り込んでしまったんですか…」
そんなこともありました。




> 相談させてください
>
> 自身の私傷病により突然亡くなった社員がいるのですが、この場合の最後の給与の支払い
>
> は、一般的に今までの銀行口座に振り込むケースが多いのでしょうか?
>
> 通常退職者の場合は、退職時に確認をとり、指定銀行口座に振り込むのですが
>
> なにぶん前例がないケースでしたので、ご遺族に失礼が無いようにしたいのですが
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> まだ亡くなられたばかりで、ご遺族にも確認とれず、社内でもこれに関して
>
> 規定がないのでどうしたものか考えあぐねています
>
> 一般論で構いませんのでお答えいただければ助かります
>
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Re: 死亡した社員に関する給与の支払い方法

著者よしぽんさん

2015年06月23日 16:25

ありがとうございます
やはり引き出せなくなると困ると思いますし、葬祭料等の説明もあるので
直接渡すことにいたします



> 就業規則にもよりますが、原則法定相続人に支払うべきだと思います。
> 死亡者本人口座は入金が可能でも、支払は凍結されてしまいます。
> 扶養家族は銀行から一時的に引き出せなくなり、葬儀費用の捻出や当座の生活にも困ってしまうこともあります。
> 奥さん名義の貯金、預金等があれば別ですが。
>
> 因みに、イレギュラーですが、引き出せないことを承知で、死亡者本人の口座へ直接送金したこともあります。
> 死亡者本人の相続問題で揉めることを知っていたので、面倒になることを嫌いました。
> 後日、相続を担当していた弁護士さんから「本人の口座へ振り込んでしまったんですか…」
> そんなこともありました。
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> > 相談させてください
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> > 自身の私傷病により突然亡くなった社員がいるのですが、この場合の最後の給与の支払い
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> > は、一般的に今までの銀行口座に振り込むケースが多いのでしょうか?
> >
> > 通常退職者の場合は、退職時に確認をとり、指定銀行口座に振り込むのですが
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> > なにぶん前例がないケースでしたので、ご遺族に失礼が無いようにしたいのですが
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> > まだ亡くなられたばかりで、ご遺族にも確認とれず、社内でもこれに関して
> >
> > 規定がないのでどうしたものか考えあぐねています
> >
> > 一般論で構いませんのでお答えいただければ助かります
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> >

Re: 死亡した社員に関する給与の支払い方法

削除されました

Re: 死亡した社員に関する給与の支払い方法

著者いつかいりさん

2015年06月24日 20:26

支払期(民624)が到来する前に、労働者が逝去した場合は、労働者の生前の財産でないので、民法上遺産に加わりません。よって法定相続人は無権利者です。

支払期が到来して、どういった事情でか、まだ受け取らないまま他界された未払い賃金は、賃金債権相続財産に加わります。

一応前者のケースでしょうが、支払者(質問者)の定める受取人のものとなります。

就業規則に規定しておくのがよろしいのですが、間違っても「相続人」とはしないことです。相続人一人ならよろしいですが、共同相続でいわゆる争族ごとにでもなれば、全員納得の決着つくまで、支払わずにおつきあいせねばならなくなります。よって、労災保険法(労基法施行規則)等を参考に同居の「遺族」の範囲で、順序をつけておかれることです。

Re: 死亡した社員に関する給与の支払い方法

著者村の長老さん

2015年06月24日 23:03

私もいつかいりさんの意見に賛成です。

一般にこうした場合の支給先を年金法に定める遺族の順位に準じて、などと規定される場合がありますが、あれもどうかなと思います。会社がその相続権者または相続の順位等の確認作業等を行うことができるでしょうか。万一ミスった場合、当然に会社に有責となります。会社に特別な確認権限があるわけでもなし。

今回は就業規則等に記載がないと書かれています。相続関係が複雑な場合も考えられます。これまで通りの口座に振り込むのが無難と考えます。その口座からの引き出しは、正当な相続人により引き出されることでしょう。

Re: 死亡した社員に関する給与の支払い方法

著者いつかいりさん

2015年06月25日 04:18

村の長老さんへ、フォローありがとうございます。

・支払期前に労働者死亡
・このケースでの支払先(受取人)を規定していない

となると、債権者を知れらざる場合として、供託となるんじゃないでしょうか。
ひと月分の賃金ならまだしも、死亡退職金がからむと、2重払いをさける意味でも、正しい対処法を、専門家に照会いただきたいものです。

一方、供託された金員をめぐって権利者と思うものは、裁判することになるでしょう。

Re: 死亡した社員に関する給与の支払い方法

著者よしぽんさん

2015年06月25日 08:47

皆様、返信、本当にありがとうございます。
就業規則に記載がなく、会社としても日が浅いので
前例がなく、
大変参考になりました

Re: 死亡した社員に関する給与の支払い方法

著者hitokoto2008さん

2015年06月25日 09:30

配偶者と子供がいればそれほど大きな問題にはならないと思っています。
あるとすれば、ご主人に隠し子がいて、相続権者が他にもいたというくらいでしょう。
子供がいなければ、奥さんが半分とった残りの半分がどこへいくかだけです。
当然相続人を確認するためには、ご主人の生まれた時からの戸籍謄本も必要になってきます。
死亡者本人は自殺で、生前奥さんと別居、子供もいませんでした。当然もめるだろうと思いながらも、供託に行くのが煩わしかったので、死亡者本人の口座へ振り込んだわけです。
金融機関へは相続人全員の連名の書面をもっていけば、引き出せるはずですから。
奥さん(子供もいる)に支払ったケースでは、ご主人名義の口座は全て凍結されて、葬儀費用の支払いにも一時的に困窮している状態でした。
まあ~就業規則には誰に支払うかを決めておくべきだと思います。
ネットで検索したところ、就業規則法定相続人以外の人間を定めることも可能となっていました。その場合、その受給権者の取り分となり、相続の対象には含まれないとなっていました。しかしながら、その受給権者法定相続人でない場合、どういう所得になるのか?一時か、雑所得か?その辺は調べていません。



> 私もいつかいりさんの意見に賛成です。
>
> 一般にこうした場合の支給先を年金法に定める遺族の順位に準じて、などと規定される場合がありますが、あれもどうかなと思います。会社がその相続権者または相続の順位等の確認作業等を行うことができるでしょうか。万一ミスった場合、当然に会社に有責となります。会社に特別な確認権限があるわけでもなし。
>
> 今回は就業規則等に記載がないと書かれています。相続関係が複雑な場合も考えられます。これまで通りの口座に振り込むのが無難と考えます。その口座からの引き出しは、正当な相続人により引き出されることでしょう。

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