相談の広場
当社は就業規則(給与規定)で、扶養手当は国家公務員のそれに準ずると規程しています。
そこで、従業員の配偶者が就職した場合の手当の取扱いについて教えて下さい。
正社員に就職し、明らかに見込み年収が130万円以上とわかる場合は就職した当月からストップでいいと思いますが、パート等で月収が不安定で当初申告がなく、源泉をもらった時点で130万円以上だったと事後申告があった場合、今まで支払った扶養手当(13,000円/月)は従業員から返済してもらうのでしょうか?
あと、段階的にパート給与が増加していった場合(当初8万→10万→11万)、どのタイミングでストップするのが正しいのでしょうか?
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事例をあげての詳しい解説ありがとうございました。
その後、あれこれ検索してみた所、公務員では基本的に遡及して一括返還を求めるケースが多いようです。
中には、配偶者が5年前に4か月ほど規定額以上の失業保険を受給したのを手続きしなかったために、その後の4年8か月分すべての扶養手当の返還請求されたケースもあり、さすがにかわいそうでした。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1083838415;_ylt=A2RiBEaTdopVK0AA46pJAPR7?query=%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E3%80%80%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%80%80%E8%BF%94%E9%82%84&status=solved
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