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会社都合による賞与支給日の変更は不利益変更

著者 チップ さん

最終更新日:2015年06月25日 01:55

弊社の賞与支給日は、7月1日と12月1日の年2回です。
今期の夏期賞与については、7月1日の賞与支給日に社長不在(業務都合)ということで、7月3日に変更となりました。
周知方法としては、年始に会社従業員に全員配布する年間カレンダーに7月3日に賞与支給式と記載したのみで、それ以外、口頭での周知、文書での周知はありませんでした。

配布する年間カレンダーを確認していれば支給日はわかるのでは?という会社側の言い分は通用するものでしょうか。

従業員の中には、毎回1日に支給されているので、ローンのボーナス返済日の他、財形の引き落としにも絡む場合があるあるはずです。

労基上、数日とはいえ、賞与支給日を変更をした場合、不利益変更の取り扱いとなるものでしょうか。

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Re: 会社都合による賞与支給日の変更は不利益変更

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2015年06月25日 07:55

> 周知方法としては、年始に会社従業員に全員配布する年間カレンダーに7月3日に賞与支給式と記載したのみで、それ以外、口頭での周知、文書での周知はありませんでした。
>
> 配布する年間カレンダーを確認していれば支給日はわかるのでは?という会社側の言い分は通用するものでしょうか。


全員に配布されているわけですから周知義務は果たしていると言えます。またその配布時期も年始とあります。7月の賞与まで約半年間あるわけですからこの程度の変更に対応できない正当な理由は見いだせません。

Re: 会社都合による賞与支給日の変更は不利益変更

お疲れさんです
ご専門家のご意見にもありますが雇用主にとっては、毎月の給与、賞与資金獲得などに時間を費やす時もあります。
お話の賞与支給日の変更ですが、おおむね、企業間での差異はないと思いますが、就業規則賞与支給等に関する条件を定めていると思います。
賞与支給日変更を為さざるを得ない要因としては概ねの条件としては、下記項目等があると思います。

賞与の対象期間と支給日が近いので計算が大変
賞与支給日に会社の現金などがない時期となることが多い
*税金などの払い込み時期と重なっている 等***

概ね、労働組合がある場合などは、会社と労働組合関係者との話合いにより日時の取り決め、無き場合なども経営者等からの問いかけ、部門責任者への申告など行うケースも多いでしょう。

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