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代休の失効について

著者 system700jp さん

最終更新日:2015年06月28日 08:54

私の勤務先では 休日出勤については割増し賃金ではなく、代休を取得してくださいということで グループウェアの勤怠管理で休日出勤の申請をすると
代休の残が記録されていくのですが、2年間 経過すると代休が失効する仕組みになっています。
月締めで、先に賃金が払われ、取得時に引かれる方式ではなく、
休日出勤をすると 代休を取らない限り無給となります。

代休を取れといわれますが、自分のノルマを消化するために客先の都合と自分のマンパワーの結果、休日出勤となりますので 代休取得はあまりできない状況です。

ある役職以上であるため、管理監督者ではありませんが、残業もつかず、
私の役職より下の人は、貯まりがちな代休について、3ヶ月毎くらいで一定日数を超えて残った代休について買取る制度になったようですが
自分の役職(課長)以上はそれも適用されません。

同じくほとんど利用できない有給休暇も2年間でなくなりますが、
代休についてもこれと同じように2年で失効するという決まりは 労働規則上
認められるものなのでしょうか。

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Re: 代休の失効について

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2015年06月28日 10:35

> 私の勤務先では 休日出勤については割増し賃金ではなく、代休を取得してくださいということで グループウェアの勤怠管理で休日出勤の申請をすると
> 代休の残が記録されていくのですが、2年間 経過すると代休が失効する仕組みになっています。
> 月締めで、先に賃金が払われ、取得時に引かれる方式ではなく、
> 休日出勤をすると 代休を取らない限り無給となります。
>
> 代休を取れといわれますが、自分のノルマを消化するために客先の都合と自分のマンパワーの結果、休日出勤となりますので 代休取得はあまりできない状況です

割増分が発生しない場合は「代休」ではなく、「振替休日」と呼ばれるものです。しかし、会社は実際に「振替休日」としての対応はできていないようです。この差については、「振替休日」をググッていただいてご確認ください。

> ある役職以上であるため、管理監督者ではありませんが、残業もつかず、
> 私の役職より下の人は、貯まりがちな代休について、3ヶ月毎くらいで一定日数を超えて残った代休について買取る制度になったようですが
> 自分の役職(課長)以上はそれも適用されません。

管理監督者でない者、あるいはその要件を満たしていない者にも無理やり適用させている節が見受けられます。時効がどうのこうのという話以前の違法状態と思われます。

Re: 代休の失効について

著者ユキンコクラブさん

2015年06月28日 10:38

代休制度自体が、労働基準法で定められている休暇制度ではありません。
御社独自の利用方法で運用していただくことになります。

しかし、、、、
代休はあくまでも、休日に出勤してしまったために休日に休むことができなかった代わりに、労働日において労働を免除するものですので、休日出勤の事実がなくなるわけではありません。
そのため、代休相殺することも、割増賃金を支払わなくてよいわけでもありません。

代休を取得するしないにかかわらず、休日出勤に対する割増賃金の支払いは免除されませんので、そちらの支払方法を再確認されることをお勧めします。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html

Re: 代休の失効について

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