相談の広場
正しいのでしょうか?
現在育児休暇中で、在住の市より4月の保育園入園希望に対し不承諾通知をもらいました。
不承諾通知がある場合育児休職の延長が可能なので延長を希望しております。
が、夫が海外転勤となってしまいました。配偶者転勤休暇制度があるのですが社会保険料が免除される育児休暇を引き続き取得し育児休暇の期間が終了した時点で配偶者転勤休暇を使いたいとおもっております。
会社に伝えたところ、育児休暇は期間終了後に必ず復職しなければならず、配偶者転勤休暇への移行は不可能とのことでした。
配偶者転勤休暇により休職予定の者に育児休暇の取得は認められないとのことです。
法律で決められている育児休職のほうが優先されるのではないのでしょうか?
会社の言っていることは正しいのか、また、問題はないでしょうか?
育児休暇を延長させないという、ハラスメント(?)的なことにはならないのでしょうか?
あまりないみないケースで調べてもわからないので、専門の知識のある方のご意見、判断をお伺いしたくよろしくお願いします。
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> 正しいのでしょうか?
> 現在育児休暇中で、在住の市より4月の保育園入園希望に対し不承諾通知をもらいました。
> 不承諾通知がある場合育児休職の延長が可能なので延長を希望しております。
> が、夫が海外転勤となってしまいました。配偶者転勤休暇制度があるのですが社会保険料が免除される育児休暇を引き続き取得し育児休暇の期間が終了した時点で配偶者転勤休暇を使いたいとおもっております。
> 会社に伝えたところ、育児休暇は期間終了後に必ず復職しなければならず、配偶者転勤休暇への移行は不可能とのことでした。
> 配偶者転勤休暇により休職予定の者に育児休暇の取得は認められないとのことです。
> 法律で決められている育児休職のほうが優先されるのではないのでしょうか?
>
> 会社の言っていることは正しいのか、また、問題はないでしょうか?
>
> 育児休暇を延長させないという、ハラスメント(?)的なことにはならないのでしょうか?
>
> あまりないみないケースで調べてもわからないので、専門の知識のある方のご意見、判断をお伺いしたくよろしくお願いします。
少々特殊なケースですね。
住所地の労働局雇用均等室に尋ねられた方が早いと思います。
都道府県の労働局雇用均等室
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/
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