相談の広場
非固定的賃金(能率手当・深夜手当)で2等級報酬月額が上がった場合なんですが、基礎届にはそのまま金額を記入すると思いますが、改定月は7月に
なるのですか?それとも非固定的賃金は見なくて9月改定でよろしいでしょうか
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> 非固定的賃金(能率手当・深夜手当)で2等級報酬月額が上がった場合なんですが、基礎届にはそのまま金額を記入すると思いますが、改定月は7月に
> なるのですか?それとも非固定的賃金は見なくて9月改定でよろしいでしょうか
タイトルに「算定基礎届」とあります。又、本文にも「基礎届」とあります。従って、「算定基礎届」の提出によって、現在の標準報酬月額から2等級上がってしまう、その原因は非固定的賃金があったからと理解しての回答です。
「算定基礎届」は4~6月に支払われた賃金に基づいて、その年の9月からの標準報酬月額を決定する制度です。必ず「9月」からです。
4~6月に支払われた賃金ですから、基本給以外の全ての手当を含めて計算します。この辺りは、年金機構が配布している「手引き」に解説がある筈です。
> 非固定的賃金(能率手当・深夜手当)で2等級報酬月額が上がった場合なんですが、基礎届にはそのまま金額を記入すると思いますが、改定月は7月に
> なるのですか?それとも非固定的賃金は見なくて9月改定でよろしいでしょうか
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こんにちは。
勤務社労士をしているものです。
今回のケースで重要なポイントは、随時改定(月変届)と定時決定(算基礎届)のどちらで対応すべきなのかという点だと思われます。
定時決定と随時改定の違いは、ご存知だと思われますので、さらっと流しで説明させていただきます。定時決定とは簡単に言えばこれから一年間の標準報酬月額(以下標月)を決定するものです。詳しくは上記の方もご説明なされているので割愛いたします。一方で随時改定は一定期間において従前の標月に比べて著しい変更があった場合に、その翌月から新たな標月となるものです。
さてここで算基礎届が年金機構から送付されるような時期に随時改定が行われる時はどっちを出せばいいのでしょうか。
健康保険法41条では以下のように記載されています。
【引用】第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第四十三条、第四十三条の二又は第四十三条の三の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。【引用終】
つまり7月から9月の間に随時改定が発生した場合は定時決定せず、月変届を出すことで対応します。一方でそれ以前に、月変届により随時改定した場合は、その年に定時決定を行います。
今回のケースにあてはめると、7月に随時改定要件に該当したのであれば、定時決定する必要はなく来年該当者については算基礎届をお書き下さい。
もし見当違いな回答でしたら大変申し訳ございませんでした。
何かご質問等ありましたら何なりとご返信ください。
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