相談の広場
当社は販売営業会社ですが、取り扱う商品・営業形態が全く異なる部門があり、この度、退職者があり人員不足となった部門に他の部門からの所属替えを検討しています。しかし、異動候補とした方は異動に難色を示しております。採用時の条件に示した所属を変更することについて法的規制があるのでしょうか。
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お疲れさんです。
まずは、貴社の就業規則>人事移動に関する設定がなされている、無かで決まります。
雇用契約を締結する際、社内諸規程、規則の確認を両者kンで求めているでしょう。
概ねに企業内では、人事異動に関しては設定されていますので、社員の同意なしに人事異動、職務変更なども行うことができます。
【人事異動】
第8条 1 会社は、業務上の必要がある場合、従業員に配置転換、勤務場所の変更および役職の任免などの人事異動を命じることができる。
2 会社は、取引関係のある企業、その他これに準ずる取引先に対して、社員の人材育成、取引先企業の業務支援、その他の事由により社員に出向を命じることができる。
出向を命じる場合、会社はその事由、任務、出向予定期間および出向中の労働条件、賃金等の取り扱いその他の必要事項について、1ヶ月前までに本人に通知する 。
人事異動について、問題となる点は、以下の満たす条件を場合、本人の同意なしに配転可能とされています。
1.就業規則などに、「会社は業務上の都合により配転を命じることができる」旨の規定があること
2.実際にもそれらの規定による配転が頻繁に行われていること
3.採用時に勤務場所、職種等を限定する合意がなかったこと
しかし、この場合でも、重度の要介護家族を抱えるなどの場合は、裁判で配転が認められない場合もありますから、当人の事情を全く考慮しない配転、特に転勤についてはリスクが生じる場合があります。
> お疲れさんです。
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> まずは、貴社の就業規則>人事移動に関する設定がなされている、無かで決まります。
> 雇用契約を締結する際、社内諸規程、規則の確認を両者kンで求めているでしょう。
> 概ねに企業内では、人事異動に関しては設定されていますので、社員の同意なしに人事異動、職務変更なども行うことができます。
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> 【人事異動】
> 第8条 1 会社は、業務上の必要がある場合、従業員に配置転換、勤務場所の変更および役職の任免などの人事異動を命じることができる。
> 2 会社は、取引関係のある企業、その他これに準ずる取引先に対して、社員の人材育成、取引先企業の業務支援、その他の事由により社員に出向を命じることができる。
> 出向を命じる場合、会社はその事由、任務、出向予定期間および出向中の労働条件、賃金等の取り扱いその他の必要事項について、1ヶ月前までに本人に通知する 。
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> 人事異動について、問題となる点は、以下の満たす条件を場合、本人の同意なしに配転可能とされています。
> 1.就業規則などに、「会社は業務上の都合により配転を命じることができる」旨の規定があること
> 2.実際にもそれらの規定による配転が頻繁に行われていること
> 3.採用時に勤務場所、職種等を限定する合意がなかったこと
> しかし、この場合でも、重度の要介護家族を抱えるなどの場合は、裁判で配転が認められない場合もありますから、当人の事情を全く考慮しない配転、特に転勤についてはリスクが生じる場合があります。
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ありがとうございます。
就業規則には明記してありますが、配転が頻繁に行われているかといえばそうではありません。
同一職種での営業所異動はありますが、全く違う職種への異動は全くありません。
10年ほど以前もこのようなことがあり結局その社員は退職してしまいました。
大企業はともかく、私どものような中小企業でこのような本人同意のない異動は本当に気の毒です。
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