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労務管理

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正社員から臨時社員又は解雇する方法を教えてください。

著者 ひでおさん さん

最終更新日:2015年07月16日 10:13

正社員の情報
43歳 編集者 勤続年数21年 部署を転々と回されている状況。どの部署に行っても上長のものから他部署への異動を求められる。部下からも指導を受けており、会社及び社員からの仕事の信頼はなし。納期の意識・モノづくりに対する責任感がない。納期に間に合わず、年下の社員や上司に手伝ってもらっている状況。ミスも多い。昨年ADHD(注意欠如多動性障害)と診断をうけている。

私の対応:1年前から毎月と言っていいほど、「これ以上会社と社員に迷惑をかけるようなら辞めることも考えてもらいたい」と警告。それでも全く改善されない。

弊社就業規則解雇基準
身体又は精神の障害により職務に耐えられいと認められるとき。
技能が劣り上達の見込みがないか又は勤務成績が不良で社員として不適格と認められるとき。

人柄は良いのですが、このまま居てもらっても会社の負担・社員の負担になります。わかりやすく、ご指導お願いいたします。

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Re: 正社員から臨時社員又は解雇する方法を教えてください。

お疲れさんです。

社員の雇用条件の変更あるいは解雇に対しては、了解されていると思いますが、労基法上等でも厳しく定められています。
就業状況から拝見しますとこれまでの経緯で適切な指導、教育状況がなされていたのか判別はできませんが、貴社の就業規則及び労働者との個々の労働契約条件により両者間での問診等で可能とする場合もあります。
まずは、これまでの労働状況等の経緯確認書類、両者間の問診状況で労働条件の変更もしくは解雇も行える場合があります。
個々では、社労士、弁護士等のご専門家をたてての話合いが一番であるともいます。

参考Hp
労働法律相談@名古屋のご案内
ホーム > 4.解雇全般(普通解雇整理解雇) >
http://rodosoudan.net/blog-entry-8.html

Re: 正社員から臨時社員又は解雇する方法を教えてください。

著者otope&okapeさん

2015年07月16日 16:23


個人的見解です。

ADHD(注意欠如多動性障害)と診断をうけている。→これがどの程度の障害か分かりませんが、通常業務に支障があり、また職務内容に不適切行為が見受けられ、会社側として配置転換という努力をしたが、もう転換出来る部署及び職務が該当しない。


として、十分な解雇理由。
御社の就業規則に則り、解雇と判断して良い事案だと思います。
解雇の手続きさえしっかりと順序立てて、抑えておけば…問題ないかと。

解雇日の一か月以上前の解雇通告、若しくは解雇予告手当の支給等。
仮に労基署に駈け込まれても、問題ないように気を付けて下さいね。

詳細は、長くなりますので、労基署等でお調べください。






Re: 正社員から臨時社員又は解雇する方法を教えてください。

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