相談の広場
育児休業給付金についての質問です。
H25.7 第一子出産
H27.3 第二子出産
H26.8に復帰予定でしたが、第二子の妊娠が発覚したため、復帰はせず、引き続き育休をいただいておりまし た。
H28.4より復帰予定です。
ただし、H25.10〜H27.2バイトのような形で、月10日前後勤務
(H25.10〜H26.7まで育児休業給付金をいただいておりましたが、いただける範囲内でした。)
育休開始前、2年間に11日以上働いている月は6月ぐらいしかありません。
そこで延長の特例が受けられると以前電話でハローワークに問い合わせた際はそのように回答をもらいましたが、今回ハローワークに出向き質問したところ、バイトを一日でもしている月があると、そこの分の延長特例は受けられないと言われました。
どちらが正しいのでしょうか。
育休中のバイトという心持ちでしたが、月数日のバイトでも復帰(育休終了)とみなされるということなのでしょうか。
育児休業等30日以上勤務していない日がある場合は、その期間をプラスして最大で4年間というのはどういう意味なのでしょうか。
30日以上勤務していない日
いまいち腑に落ちません。
どなたかお力添えをいただけませんでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
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はじめまして
> ただし、H25.10〜H27.2バイトのような形で、月10日前後勤務
> (H25.10〜H26.7まで育児休業給付金をいただいておりましたが、いただける範囲内でした。)
>
> 育休開始前、2年間に11日以上働いている月は6月ぐらいしかありません。
> そこで延長の特例が受けられると以前電話でハローワークに問い合わせた際はそのように回答をもらいましたが、今回ハローワークに出向き質問したところ、バイトを一日でもしている月があると、そこの分の延長特例は受けられないと言われました。
> どちらが正しいのでしょうか。
>
> 育休中のバイトという心持ちでしたが、月数日のバイトでも復帰(育休終了)とみなされるということなのでしょうか。
>
> 育児休業等30日以上勤務していない日がある場合は、その期間をプラスして最大で4年間というのはどういう意味なのでしょうか。
> 30日以上勤務していない日
>
雇用保険の算定対象期間は、お調べになった通り、引き続き30日以上賃金の支払いを受けけることができなかった期間がある場合は、その期間を2年間に加算した期間を算定対象期間とすることができます。(最長で4年間)
「引き続き30日以上」ですから、アルバイトした日の翌日から次のアルバイトまでの前日において継続30日以上なければ、その期間は加算されません。
毎月に10日程度働いていたということですので、引き続いて30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間がないということが考えられます。
3日休んで勤務した。1週間休んで勤務した等では、継続30日以上の賃金を受け取らなかった日には該当しません。
育児休業期間中は、臨時的な勤務があっても育児休業中です。職場復帰をしたと判断された場合は、育児休業給付金が支給されません。支給されていたのであれば、その期間は育児休業期間です。
会社の育児休業制度と、雇用保険の育児休業給付金の支給要件は異なります。
出産、育児に協力的な会社に勤務されているようですので、その環境は、母である労働者にとっては望ましいと思います。
現在、2人の子育て中でしょうか。すでに頑張っておられると思いますが、無理だけはなさらないようにしてください。
お子様の無事の成長を祈っております。
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