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労務管理

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試用期間と傷病手当

著者 アイベリー さん

最終更新日:2015年07月24日 23:01

7月末で試用期間が明ける新卒採用者です。毎日残業で体調に異変が起きて、睡眠の質が悪く、もともと呼吸器系の疾患があり、会社に行くのが大変な毎日です。
将来のことも考え、思い切って、長期療養をしようと思いますが、傷病手当をもらって、(最大1年半)休もうかと思ってます。正社員採用試用期間中ですが、可能でしょうか?ぜひ教えていただければとおもいます。よろしくお願いいたします。

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Re: 試用期間と傷病手当

著者ユキンコクラブさん

2015年07月25日 10:20

> 7月末で試用期間が明ける新卒採用者です。毎日残業で体調に異変が起きて、睡眠の質が悪く、もともと呼吸器系の疾患があり、会社に行くのが大変な毎日です。
> 将来のことも考え、思い切って、長期療養をしようと思いますが、傷病手当をもらって、(最大1年半)休もうかと思ってます。正社員採用試用期間中ですが、可能でしょうか?ぜひ教えていただければとおもいます。よろしくお願いいたします。


傷病手当失業中に雇用保険から支給される失業給付の一種
傷病手当金健康保険被保険者に対する休業保障

まずは、勤め先に休業制度があるかどうかを確認しましょう。
そして、休業制度がない場合は、会社に相談しましょう。
休業制度がある場合は、勤続年数等に応じて休業期間が異なる場合がありますし、医師の診断書等の提出なども有ります。ご確認ください。
1年半の休業ができるかどうかは会社次第ということになります。

健康保険傷病手当金は、継続3日以上私傷病により欠勤した場合で、賃金が支払われない日毎、4日目から支給されます。
傷病手当金は、支給日数ではなく、暦日でカウントされますので、支給開始日から1年6か月間となり、その期間の間に就労することができ、賃金が受け取れることがあっても先に延ばされることはありません。

会社で在籍したまま1年6か月休業できるのであれば、それが一番よいですが、1年未満で退職してしまうと、在籍中に傷病手当金を受けていたとしても、退職と同時に傷病手当金の支給は終了します。
また、会社に在籍中は、健康保険料、厚生年金保険料の免除はありません。あなたが負担する半額部分はあなた自身が払わなければいけません。

協会けんぽ傷病手当金制度です。健康保険組合の場合は、組合のHPに記載されていると思いますので、個々に調べていただく必要があります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

長期休業制度は会社ごと異なりますので、そちらを確認されてから、体調を十分に考慮してもらえるよう、会社に相談しましょう。

Re: 試用期間と傷病手当

著者アイベリーさん

2015年07月25日 22:30

回答ありがとうございます。
質問ですが、「試用期間」なのでで特に認められない、利用できないということはありますでしょうか。わかれば教えていただけますでしょうか。

Re: 試用期間と傷病手当

削除されました

Re: 試用期間と傷病手当

著者ユキンコクラブさん

2015年07月26日 11:13

> 回答ありがとうございます。
> 質問ですが、「試用期間」なのでで特に認められない、利用できないということはありますでしょうか。わかれば教えていただけますでしょうか。

はっきり申し上げると、私にはわかりません。
前質の回答にも書きましたが、休業制度は会社によって定められる休暇制度であって、法的に保障されているものではありません。
長期休業制度がない会社もありますし、恩恵的に会社が面倒を見てくれる場合も有ります。

私が、あなたと同じ会社に勤めているのであれば、即答できますが、あなたが勤めている会社もわかりませんし、その会社の就業規則を見ることも出来ません。
まずは、就業規則を確認してから、会社に相談するしか、アイベリー様の不安を解決する方法はありません。

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