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協定書を結んだ内容の行使について

最終更新日:2015年07月28日 10:25

初めての相談です。
当社には組合ではなく親睦団体があるのですが、数年前に協定書を結んだ内容の行使をする場合に、その親睦団体の長に事前連絡あるいは事後報告等をする必要性はありますか?
具体的には再雇用者の契約未更新です。
教えてください。ゆうぞう

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Re: 協定書を結んだ内容の行使について

著者いつかいりさん

2015年07月29日 04:29

高年齢者雇用安定法(改正前法)による、定年後継続雇用の選定基準を労使協定で結んでいた件と推定しますが、その線で回答します。

改正法により、対象年齢を順次引き上げられながら、経過措置にて改正前に締結していた労使協定で選定基準を引き上げられた年齢に対し設けるものです。

出自からは、有効性におおいなる疑問がりますが、それは質問者側でおっていたいただくとして、

改正前法は、選定基準を客観的に設けることを要諦していただけで、適用手続きについては何もありません。よってお答えは、協定ならびに就業規則になんと書いてあるかによります。

厚労相HP
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html

Re: 協定書を結んだ内容の行使について

> 高年齢者雇用安定法(改正前法)による、定年後継続雇用の選定基準を労使協定で結んでいた件と推定しますが、その線で回答します。
>
> 改正法により、対象年齢を順次引き上げられながら、経過措置にて改正前に締結していた労使協定で選定基準を引き上げられた年齢に対し設けるものです。
>
> 出自からは、有効性におおいなる疑問がりますが、それは質問者側でおっていたいただくとして、
>
> 改正前法は、選定基準を客観的に設けることを要諦していただけで、適用手続きについては何もありません。よってお答えは、協定ならびに就業規則になんと書いてあるかによります。
>
> 厚労相HP
> http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
> http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
>
いつかいり様
ご回答ありがとうございました。
就業規則等を再度確認して、問題のないように運用したいと思います。
ありがとうございました。 ゆうぞう

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