相談の広場
最終更新日:2015年07月29日 15:48
皆様にお尋ねいたします。
私傷病休職(うつ病)から復職した社員から、有給休暇がいつから取得できますかと、質問がありました。
入社は平成24年4月2日で毎年10月2日が、有給休暇の更新日です。
今回平成26年5月19日から平成27年3月18日まで休職し、3月19日から復職し、現在菱江に
出社しております。
本来ですと出勤率8割未満のため、次回の更新日には有給が付与されませんが、休職は
有給休暇の計算から除外する場合もあると聞いたことがあります。
もし除外すれば、8割を超えるので有給を付与できるのでしょうか?
皆様のお知恵を拝借したいと思います。
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興味があったので調べてみました。
少し古いですが、まさに同様の件について書かれているサイトがあったので一度目を通してみてください。
https://jinjibu.jp/qa/detl/17391/1/
上記サイトによれば、休職中の期間を計算式から除外する場合は有給付与できることになります。
tea_cha_rabbitさんのおっしゃられている「除外する場合」というのは、法規上でいえば会社都合による休職や育児休業等の場合になるようです。私傷病による休職までは法で明記されていないとのこと。
私傷病による休職の期間を出勤日から除外せずに計算するか、除外して計算するかは御社の休職規程(就業規則)に委ねられるようです。
もし、この件について何も決められていないのであれば、今後どのように対応するのか明文化することも考えてみてはいかがでしょうか?
> はじめまして。
>
> 有給休暇の算定にあたって出勤率は8割以上なけれ
> ば支給しなくていいとなっています。
>
> この中で休職期間の扱いについては下記の内容により異なります。
>
> ①業務上疾病による休職→勤務したとみなして計算する
>
> ②私傷病による休職→勤務日数には加算しない
> ※ただし、私傷病による欠勤等で有給休暇を使用した日数は出勤率に含める
>
> 相談された方が私傷病による休職であった場合過去1年の出勤率が8割を超えていなければ支給しないという選択になります。
>
> 復職後で不安もあるかと思いますが、規則に基づいてご本人にきちんと説明されることが大事かと思います。
ご回答ありがとうございます。
今後このような事例が多くなると思います。 これを機に就業規則の見直しをしていきたいと
思います。
>
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