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登記簿に載っていない顧問について

最終更新日:2015年08月18日 14:20

株主総会において、
今まで取締役だった者が、取締役解任し顧問となりましたが
登記簿を確認すると、取締役解任されていますが
顧問としての登記がありません
その場合の給与は役員報酬ではなく、給与手当になりますか

当社の勘定科目では、役員報酬と給与手当しかありません
よろしくお願いします

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Re: 登記簿に載っていない顧問について

削除されました

Re: 登記簿に載っていない顧問について

> 1.「顧問」を登記する制度はありません。
>
> 2.「顧問」であっても「見做し役員」ということがあります。
>   役員報酬とするなれば、総会の議決事項(取締役会委任している場合もある)である「役員報酬の額」を守らねばなりません。顧問の給与は一般的には代表取締役が定めます。貴社において別の定めがあれば、それに従います。
>
> 3.前述の定めがなければ、顧問の給与は「給与手当」にするのが普通だと考えます。労働者と同じです。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
ありがとうございました

株主総会の議事録を確認しました

給与手当で処理します

Re: 登記簿に載っていない顧問について



顧問とは、ある組織に関与し、意志決定を行う権限を持たないが、意見を述べる役職やその役職に就いている者のことであす。
オブザーバー、参与とも称されますね

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