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労務管理

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退職者からのじん肺証明依頼

著者 kannko さん

最終更新日:2015年09月07日 19:16

いつもお世話になっております。

4年程前に退職された方から連絡があり、「じん肺」になってしまった
との事で、病院の医師から、健康管理手帳の交付申請をした方が良いと言われ
以前に勤めていた会社に相談して下さいと言われたそうです。
当社を退職後は会社を経営しているそうです。

この方は当社では営業部に所属していたので、通常の健診のみで
特殊健診は受診しておりませんでした。

但し、以前に勤めていた会社も当社と同業種で工場でGC砥石を使って研磨作業等を行っていたそうです。

当社でも、時々ですが手伝っていただいていました。

その為、「じん肺管理区分決定申請書」の事業者の証明をしてあげたいと思うのですが、
上司から駄目だと言われました。

この申請書に証明を行う事で、会社に不利益になる事があるのでしょうか?
労働保険料等の料率が上がってしまうとか・・・。

宜しくお願いいたします。


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Re: 退職者からのじん肺証明依頼

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2015年09月07日 20:48

じん肺法にかかる手続きですね。

まず一連の流れを再確認しましょう。「「じん肺」になってしまったとの事で、病院の医師から、健康管理手帳の交付申請をした方が良いと言われ以前に勤めていた会社に相談して下さいと言われたそうです。」このことから管理区分の決定申請は済んでいるようです。管理区分が2以上だったと思われますが、この決定申請の時に粉じん事業場の職歴を記入しなければなりません。で、この粉じん事業場ですが、無機物粉じんを扱っていても作業環境測定結果で非粉じん事業場扱いとなる場合がありますので、会社の許可を得てまず所轄労基署に自分の会社がじん肺法に規定する粉じん事業場であるかどうかの確認をしてください。本来は会社で知っていなければならないことですが、万一粉じん事業場であった場合、じん肺健診実施や作業環境測定の実施義務を怠っている可能性がありますから、この場合は大ごとになります。

そういった確認をした上での当該申請者に対する手続きとなります。なお労災保険が適用となった場合も、複数の粉じん職歴がある場合はメリット制の適用はありませんからご安心を。

くれぐれも粉じん事業場でないことをお祈りします。そうであった場合、上司が心配する保険料率のアップどころの話ではなくその数倍の大事となります。

Re: 退職者からのじん肺証明依頼

著者kannkoさん

2015年09月08日 09:49

早速のご回答有難う御座います。
更に質問させていただきたいのですが、

退職された方は管理区分の決定申請は済んでいませんでした。
これからの申請です。

医師から申請を進められたと言っていたので、管理区分が2以上ではないかと思われるのですが、当社が粉塵作業場だったとして、営業職として工場とは別棟で仕事をしおり常時作業者でない場合でも粉塵健診実施の義務を怠った事になるのでしょうか?


> くれぐれも粉じん事業場でないことをお祈りします。そうであった場合、上司が心配する保険料率のアップどころの話ではなくその数倍の大事となります。
>
上記の「その数倍の大事」とは具体的にどの様な事が発生するのでしょうか?


今まで、在籍者や退職者の中にじん肺になった方は初めてだったので解らない事だらけです。
度々で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。

Re: 退職者からのじん肺証明依頼

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2015年09月09日 07:20

> 退職された方は管理区分の決定申請は済んでいませんでした。
> これからの申請です。

> 医師から申請を進められたと言っていたので、管理区分が2以上ではないかと思われるのですが、当社が粉塵作業場だったとして、営業職として工場とは別棟で仕事をしおり常時作業者でない場合でも粉塵健診実施の義務を怠った事になるのでしょうか?

まず貴社が粉じん事業場と仮定して、とのことです。この場合先に少し書いたように、じん肺健診や作業環境測定を行っていなければなりません。しかしどうやらされていないようです。
また今回職歴証明をするということになれば、粉じん作業をさせていたと会社が認めることになります。認めた上で何もしていなかった場合、労働安全衛生法違反、作業環境測定法違反、更に管理区分決定後、労災申請ができる結果であれば、民事上の損賠の対象となることも考えられます。

> 上記の「その数倍の大事」とは具体的にどの様な事が発生するのでしょうか?

簡単な例示をすれば、運送会社であるにもかかわらず、運送業の許可もとっていない、車両についても整備、車検等も受けていない、運転免許所持の確認もしていない、始業前のアルコールチェックもしていない、その他運送業として必要なことは何もしていなかった中で、過積載と過労による交通事故を発生させ、これからその処理にあたるというようなものです。

まずは粉じん事業場であるかどうか、あればどういう義務があるのかを把握されてから対応されることをお勧めします。

Re: 退職者からのじん肺証明依頼

著者kannkoさん

2015年09月09日 09:02

ご回答ありがとうございました。

本人の為に良かれと思ったのですが、会社にその様な自体が起こることもあるのですね。

もう一度、確認をして対応したいと思います。

Re: 退職者からのじん肺証明依頼

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2015年09月09日 09:55


> もう一度、確認をして対応したいと思います。

そうですね。それも早急にじん肺についてお調べになる方がいいです。というのは、その方は既に医師から管理区分2以上に該当しそうだと言われているわけですね。であれば管理区分の決定申請はされると思います。その際、粉じん事業場の職歴を申請書に記載することになりますが、それには事実であればそれぞれの事業場の証明は必要ありません。

そして決定申請書が提出されれば職歴調査も行われますので、いずれ役所の対応に迫られます。つまりその方が実際に勤務していたのであれば虚偽ではないわけですから調査拒否することはできません。

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