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取締役解任について

著者 さやれな さん

最終更新日:2015年09月26日 10:52

30人規模の株式会社取締役設置会社です。株主含め取締役は6人です。
今度、代表取締役を任期途中で解任する予定です。
株主の同意も得てるので、臨時株主総会省略の書面決議にしようと思います。
本来はその前に取締役会臨時株主総会開催にあたっての目的や日時等を決議しないといけないみたいですが、その取締役会解任する役員がいるのも不都合なので、この場合は取締役会をしなければいけないのでしょうか?(解任者以外の取締役の同意は得ています。)
できれば省略したいのですが。

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Re: 取締役解任について

著者いつかいりさん

2015年09月27日 18:15

株主が同意しているのなら、株主取締役も可)の一人が、代取の取締役解任の提案書を起こし、全株主の同意をとりつければ、株主総会の決議の省略ができます(会319条)。総会招集手続きはいりません。

問題は、その提案書&同意書面をもって総会議事録(会318条、規72条、登記添付書類)に残さないといけないことです。

代取がその解任取締役その人のみであるなら、なお総会議事録作成もその失職(解任)した代取の仕事※となります。ただし、総会議事録職務取締役定款もしくは現構成メンバーでの取締役会で選定してあるなら、その人の職務となります。「決議されたとみなされる」のですから、開催もしていない総会に出席した取締役はひとりもおらず、作成職務取締役以外の取締役に総会議事録押印義務もない、となります。

そのうえで、引き続き行われる、臨時取締役会で、解任取締役をのぞく取締役が、代表取締役の選定決議を行うことになるでしょう。議事録は出席取締役全員の個人実印押印印鑑証明付きとなります(すでに他に代表権者がおり登録印鑑がありそれを押印することで、他の取締役認印で可。)。

過去に一連の質問をなされているようですので、解任リスクはご承知のとおりとなります。

なお登記実務は不知ですので、司法書士と入念な事前打ち合わせをなさってください。解任にまつわる周辺事情はこのサイトがくわしいので、ご参考に。

http://www.business-finance-lawyers.com/knowledge/company_affairs/dismissal_of_president.html


追補です。

※時点で、常識のわきまえた役員なら、自らの出処進退をあきらかにして解任でなく辞任されるでしょうが、それを想定されて「辞任届」をあらかじめ用意なさってください。本人の実印押印、個人印鑑証明が登記添付となります。また住所も明記ですので、印鑑証明表示住所と引き写しになります。

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