相談の広場
こんにちは。
はじめて私傷病の休職者がでまして、いろいろと調べながら対応しておりますが、不明な点がでてきました。
どうか教えてください。
今回従業員が規定に基づき6か月間休職後、医師の診断書及び本人の意思もあり短時間勤務で復職しました。復職時に書面ではありませんが口頭で有給休暇をすべて消化した時点で自然退職になる旨はお話ししました。
やはり、1週間後休みがちになり、半日勤務のため、半日ずつ有給消化していき、先月「あと有休は残り○日です。」とお話ししましたら、翌日頑張って出勤しましたが、日によって波がありとうとう有休もなくなってしまいました。
そこで本人に通知をしたいのですが、
休職期間満了後復職していて、その後休みがちになり就労不能と判断した際には、休職期間満了通知書というのは、おかしいでしょうか?
本人のことを考え寛大な待遇にしていましたが、やはり本人の体調を考えての措置としました。
どのような通知がいいのか、教えてください。
その他、どのような書類を用意したらいいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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このケースの判断には、就業規則の規定によるところが大です。
まず
① 「有給休暇をすべて消化した時点で自然退職になる」
② 「休職期間満了後復職していて、その後休みがちになり就労不能と判断した際」
この2点について、就業規則では実際の規定文でどう解釈するようになっているのかがまず重要です。
例えば①であっても、傷病休職期間にくっつけてなら拡大解釈もわからぬでもありませんが、一旦その期間と途切れた時期に有休が無くなっても自然退職ならば違法性は否定できません。
②については、休みがちであっても就労している状態があってなお、就労不能と判断するのは極めて難しい判断になろうかと思われます。労基署やしかるべき専門家の意見を聞いた方がいい案件です。
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