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労務管理

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三六協定を結ばないと残業できない?

著者 ganbakun さん

最終更新日:2015年10月26日 19:01

私の現在いる会社では、就業規則のなかに三六協定のことをうたっていません。
そこで、三六協定を結ばないと残業できないと、役員が社員の前で話をしており、この度就業規則を整えることにしたと説明をうけました。

単純な疑問なのですが、三六協定を結んでなければ残業自体できないのでしょうか?
また、残業は認められない?よって残業代も払わなくてよいのでしょうか?
三六協定を結ぶにあたり、従業員側から注意することはありますか?
現在までの残業扱いについては、就業時間は17時30分までとなっておりますが、残業といえるのは、18時30分を超えるものについて、残業を認めるというようになっておりました。
なので、1時間を超えれば残業代は請求できるけど、30分を超えるものについては認められないということになっております。
本当は残業は認められないんだと話をされました。
三六協定を結ぶにあたり、この残業についての考え方もご教示いただけると助かります。

そもそも三六協定は、残業を法定時間を超えてしてはならない。というものをうたっているものだと解釈しておりましたが、私の解釈が間違っておりますか?
合わせてご教示いただけるとたすかります。

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Re: 三六協定を結ばないと残業できない?

著者村の長老さん

2015年10月27日 07:33

36協定のことについて、ほとんどご存じないように伺えます。

まず残業や休日労働従業員(アルバイト等含む)にしてもらう場合、この協定を労使間で締結し所轄労基署に届け出なければなりません。これを怠ると会社に罰則が生じます。次に従業員に残業等を命じる場合、就業規則にこのことが規定されていないと命令でさせることはできません。

あと36協定については重要な事がたくさんありますので、自社の実態に即して早々に所轄労基署で相談しての上、協定・届け出されることをお勧めします。

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