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労務管理

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「季節的業務」の解釈について

著者 地場ローカル さん

最終更新日:2015年10月30日 10:09

厚生年金保険法第12条四項の「季節的業務」の解釈について質問します

厚生年金保険法の第12条では、適用除外について記載されており、第四項に「季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。」と記載されています。

 さて、弊社では、配達灯油を商品のひとつとして取り扱っております。
東北の雪国でもあり、配達灯油はこれから需要期に入りますが、
この度管轄の年金事務所より「灯油配達は季節的業務ではありませんよね。」と指摘され、
同条第二項ロの「二月以内の期間を定めて使用される者」でなければ
全て厚生年金加入者になるとの指導を受けました。

 当方から「季節的業務とは何を指すのか?」お聞きした所、
「例えばスキー場での仕事ですよね。雪が降らなければ仕事できませんから。」
と説明を受けました。

 事実、夏期においてもボイラー向けなどの供給をしておりますので、
灯油配達そのものは季節的業務にならないかぁとその場では納得致しました。

 一方で、ハローワークの求人募集では、
11月16日~翌年3月15日迄と雇用期間を限定して求人をかけており、
雇用保険では季節労働者として適用除外で構わないとの見解を頂いております。

参考文献厚生労働省公示資料 =雇用保険法
※上記URLで開くPDFの3ページ目(ページ85と記載ある所)の下から9行目あたり
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_c.pdf
「(ロ) 業種自体に季節性のないものについての季節的業務に該当するかどうかの判断に当たって
は、地域性(例えば、積雪寒冷地であるかどうか。)又は職種を考慮する。」
が根拠であると教えて頂きました。

すでに例年、従事して頂いている方々も専業農家の方であり、
募集要項から鑑みれば、厚生年金法においても「季節的業務に使用される者」
の解釈で通るのではないかと思い、
皆さまのご見解を賜りたく、ご質問させて頂きました。

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Re: 「季節的業務」の解釈について

著者まゆりさん

2015年10月30日 11:06

こんにちは。
私も以前確認したことがあるのですが、雇用保険法で言う「季節労働者」と、厚生年金法における「季節的業務に使用される者」は、解釈が異なるようです。

私の勤め先は測量設計業を主たる業務にしている事業所でして、例年5月から12月にかけて、測量助手として雇用保険法で言う「季節労働者(短期特例被保険者)」の方を雇用しています。
この方は、職種においても雇用期間においても、厚生年金法で言う「季節的業務に使用される者」には該当しない(※今回は4か月以上の雇用ですが、仮に4か月以内の雇用であったとしても、この職種は「季節的業務に使用される者」には該当しませんと言われました)ということで、健康保険年金保険被保険者として加入しています。
なので、よくあることではありますが、同じ省庁管轄の公的機関であっても、それぞれに解釈が異なるということではないかと思います。

年金事務所は何かにつけて曖昧なことを言ったり、電話口に出た方によって言うことが違ったりすることがあるため、どこも確実にそういう取り扱いをしているのか?ということは申し上げられませんが、経験談として。
ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 「季節的業務」の解釈について

著者グレゴリオさん

2015年10月31日 08:10

余計な話ですが・・・

> 同じ省庁管轄の公的機関であっても、それぞれに解釈が異なるということではないかと思います。

厚生年金健康保険は旧厚生省、雇用保険は旧労働省で、もともとは所管省庁が違い(現在でも厚生局と労働局ですし)、根拠法律も違いますから、取り扱いが違って当然、だと思ってます。

ご回答ありがとうございました

著者地場ローカルさん

2016年04月20日 09:10

私傷病で入院してしまい、すっかりお礼が遅くなりまして、申し訳ありません。
やっと通常業務に復帰することができ、私傷病手当のありがたみを体験させて頂きました。

この度はご回答頂き、ありがとうございました。
ご回答の通り、「法が時代に追いついていない」ことが根本の原因と推察しております。
確かに、過去の経験から、私も年金事務所は担当ベースでこ主張が変わる印象があります。
振り回されない様に気をつけます。

個人的には・・・
1999年の中央省庁等改革関連法の制定、2001年厚生省と労働省の統合(厚生労働省発足)から15年が経過しました。法制定と組織改編の変遷から解釈の違いが発生するという経緯は理解しております。その上で、そろそろ矛盾が生じているのであれば、それを正す(一元化する)時期ではないのかなぁ~なんて感じています。まして、企業に負担増を求める法令に使用語句の意味・定義ですからね。

お二人の方よりご回答いただき、ありがとうございました。
機会ありましたらば、またよろしくお願い致します。
遅延のお詫びと回答御礼まで。

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