相談の広場
最終更新日:2015年10月30日 16:10
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労基法第16条(賠償予定の禁止)
「使用者は、労働契約の不履行について違約金定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」
に抵触してしまいます。
実際に被った損害賠償額を後日請求することは問題ありませんが、それを予め予定することは禁止するという意味です。
ここでは時間給のその差額の250円が損害賠償額に相当すると思われますが、まず、その法的根拠がありません。
厳密にいえば、当該労働者を雇用するために掛った求人広告代等が相当すると思いますが、現実的にそれを請求することは難しいです。
労働者の資質にも問題がありますが、「突然いなくなってしまうのは、貴社の労働環境にも問題があるのではないですか?」「労働者だけを責められますか?」
なんて、第三者には言われるのが関の山ですよ(苦笑)
この場合も、会社側の労働環境には問題ないことを立証しないとならなくなります。
そんなことで、一般的には、企業側の泣き寝入りがほとんどだと思いますよ。
> 雇用契約書の内容でお聞きします。
>
> 雇用契約したにもかかわらず、就業開始2、3日で突然来なくなってしまう方が最近多く見受けられます。
> それで、上司より以下の文言を契約書に明記したらどうかとの問いかけがありました。
> 何か法律に抵触しないでしょうか。
> また、このような件に対してのなにか良い文言等ありましたら教えていただければと思います。
>
> 就業開始より実労働日数7日間以内に労働者の都合で終了した場合は時給750円とする。ただし、それ以降継続就業した場合は就業開始日より時給1000円/H支払いとする。
>
> この場合の労働契約書での時給1,000円で、特記事項欄に上記文言をいれたらとの提案です。
> よろしくお願いいたします。
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