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税務管理

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扶養の見直しについて(税務署より)

著者 ボンボンボン さん

最終更新日:2015年11月25日 15:36

税務署から扶養の見直しという事で、25年26年の見直しを求められました。その従業員は、実母を扶養に入れてます。

母、61歳、平成20年から27年3月まで遺族年金(約110万)を受給、4月から遺族年金受給を辞め、自身の厚生年金(180万)を貰ってるそうです。遺族年金非課税だから、25年26年の所得はゼロだと思うのですが、なぜ見直しがきたのか、考えられる点はありますか?27年以降、厚生年金の受給により所得が38万超えるから扶養には入れられない、合ってますか?
補足)従業員に兄弟がいますが、そちらの扶養には入れていないと事です。平成20年から旦那さんの生命保険を年間100万受け取ってるとのことです(旦那さんは既に亡くなっており、その後婚姻はしてません)

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Re: 扶養の見直しについて(税務署より)

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年11月25日 18:25

> 税務署から扶養の見直しという事で、25年26年の見直しを求められました。その従業員は、実母を扶養に入れてます。
>
> 母、61歳、平成20年から27年3月まで遺族年金(約110万)を受給、4月から遺族年金受給を辞め、自身の厚生年金(180万)を貰ってるそうです。遺族年金非課税だから、25年26年の所得はゼロだと思うのですが、なぜ見直しがきたのか、考えられる点はありますか?27年以降、厚生年金の受給により所得が38万超えるから扶養には入れられない、合ってますか?
> 補足)従業員に兄弟がいますが、そちらの扶養には入れていないと事です。平成20年から旦那さんの生命保険を年間100万受け取ってるとのことです(旦那さんは既に亡くなっており、その後婚姻はしてません)
>
>


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問からすると、可能性が有ると思われるのが

>平成20年から旦那さんの生命保険を年間100万受け取ってるとのことです(旦那さんは既に亡くなっており、その後婚姻はしてません)

です、詳しい計算はこれだけでは出来ませんので、確認資料としては
・お母さんに住民税が課税されていたらその通知書(手元になければ課税証明書を取る)
・生命保険会社からの通知書(毎年送られていると思います)
・税務署に確認する
等が考えられます。

相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」
については下記を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1620.htm

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

Re: 扶養の見直しについて(税務署より)

著者ボンボンボンさん

2015年11月26日 13:15

> 私の分かる範囲で記載させて頂きます
> 参考になれば幸いです
>
> ご質問からすると、可能性が有ると思われるのが
>
> >平成20年から旦那さんの生命保険を年間100万受け取ってるとのことです(旦那さんは既に亡くなっており、その後婚姻はしてません)
>
> です、詳しい計算はこれだけでは出来ませんので、確認資料としては
> ・お母さんに住民税が課税されていたらその通知書(手元になければ課税証明書を取る)
> ・生命保険会社からの通知書(毎年送られていると思います)
> ・税務署に確認する
> 等が考えられます。
>
> 「相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」
> については下記を参照ください。
> https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1620.htm
>
> 尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
> では、参考までに
>


ありがとうございます。
上記の内容で解釈できました。
本人に伝えます。

なお、引き続きお分かりになれば教えて下さい。

従業員出向中の身で、実家を離れて生活してます。
生命保険の件は、仮に抜いて考えれば、仕送り等して「生計を一にしている」
状態であれば、仕送りの金額は多い少ないに関係なく税法上の扶養に入れられると
思うのですが、

健康保険上の扶養についてお分かりになれば。
入社時は、同居でしたのですんなり健保上の扶養に母を入れる事が出来ました。
今回、このような案件になり、健保上の扶養はどうなる?!と聞かれてます。
今年の春以降、自身の厚生年金を年間183万貰う予定でいるそうです。
60歳以上、収入180万超えるので、扶養から外れないといけませんよね。
且つ、仕送りも年間180万以下では尚更外さないといけませんよね。
厚生年金は年々目減りしていくと言ってました。(私は詳しくわからないのですが)
生命保険を受け取ってる分は、収入になるのでしょうか?

Re: 扶養の見直しについて(税務署より)

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年11月26日 17:55


社会保険につきましては、専門外となります。

只、そうしたことであれば、規程等で定められていると考えられますので

健康保険組合(けんぽ協会)等に問い合わせ頂ければ、確実だと思います。

では、参考までに

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