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税務管理

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休職中の給与等について

著者 ひよことひつじ さん

最終更新日:2015年12月07日 11:58

はじめまして。初の投稿なので至らぬところがありましたら申し訳ございません。

私は1年半前から体の不調で休職しています。少しずつ体調も回復し、10月からリハビリという形で職場で働かせていただいています。
私はこれまで給与の何割かをいただいていましたが、リハビリの開始と同時に給与が0になってしまい同時にこれまで止められていた分の税金の請求が一度にきてしまいました。

私が無知なだけなのかも知れませんが、給与が0になること、税金の支払い請求があることを知らなかったため、それまでもらっていた多くのお金は医療費などで使ってしまい、突然生活に苦しくなってしまいました。

職場で相談もしましたが、よく分からずこちらで相談させていただきました。
この状況を受け入れるしかないのでしょうか。

どなたでも回答いただけると嬉しく思います。よろしくお願いいたします。

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Re: 休職中の給与等について

著者ユキンコクラブさん

2015年12月07日 12:41

働いている以上、給与が0ということはありません。
時給や日給額が減ってしまうことはあるかもしれませんが、0円にはなりません。再度確認してください。

休職中の給与については会社から支給されていたのでしょうか?
健康保険傷病手当金を受給しているということもありますが、こちらを受け取る場合は、給与額との調整があります。

ひよことひつじ様の質問内容をそのまま解釈すると、、、
月給与が支払われていたのであれば、給与明細書があるはずです。
給与明細書には、給与額と控除額、控除額の内訳もわかるはずです。
よって、給与以上の控除がある場合は、給与がマイナスとなります。マイナスとなった部分は持ち出しになります。
税金が、何の税金を示しているかわかりませんが、
所得税は、毎月の給与から概算で控除されます。給与額が少なくなれば所得税も少なくなり、給与以上の所得税を徴収されることはありません。給与が0円であれば、所得税も0円です。あとで徴収するということもありません。
住民税は、毎月定額が給与から天引きされます。前年の給与収入等で税額が決まりますので、前年の給与が多く、今年の給与が少ない場合は、負担は大きいと思います。給与が0円であっても支払いはあります。給与天引きできない場合は、持ち出しになりますし、会社から請求されることもあります。

よって、給与がある以上、控除できない場合を除いて、給与から毎月、それなりの控除があるのが普通です。それが毎月支払われていた給与になると思いますが。。。違うのでしょうかね?

会社から支払うように言われた税金についても、詳細や計算方法をもとめて、今までの給与からはどのように控除されていたかも確認してみてください。


健康保険料、厚生年金保険料は、休職中であっても免除されません。休職前の保険料負担がそのまま継続して負担していくことになります。こちらは、給与から徴収できるのであれば、徴収されます。

再度、給与明細書等で、支払うようにと言われた税金関係がどのように控除されているかご確認ください。




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